スマホ交換保証プラスの悪用は規約を開くと成立しませんでした

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。私は楽天モバイルの契約者ではないので、この記事は公開されている利用規約の条文だけで組み立てています。

スマホ交換保証プラスの悪用という言葉で検索する人には、二つの立場があります。制度に穴があるのか知りたい人と、自分の使い方が疑われないか不安な人です。

どちらの人にも、同じものが答えになります。楽天モバイルが公開しているスマホ交換保証プラスの利用規約です。私が読んだのは2021年8月9日改訂版のPDFで、条文が19条、そこに別表が2つ付いています。

読んでみて分かったのは、悪用という行為が特定の一条で禁止されているのではなく、申請から交換品の受け取りまでの各段階に、それぞれ別の歯止めが置かれているということでした。どこか一つを避けても、次の段階で止まる形になっています。

そして同時に、悪用するつもりがまったくない人が違約金を払うことになる条文も見つかりました。この記事では、その両方を条番号のまま並べます。

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スマホ交換保証プラスの悪用は規約の構造上できません

規約を最初から通して読むと、不正な請求を止める仕組みが三段階に分かれて置かれているのが分かります。

申請の前に審査が入る

第7条3項に、楽天は契約者の申請内容が本サービスの利用の対象であるかについて審査を行う、と書かれています。申請すれば自動で交換品が届くのではなく、間に審査が挟まります。

対象ではないと判断された場合は、申請日から7日以内にその旨が通知されます。裏を返せば、申請から一週間は結果が確定しません。

申請できる期間が決まっている

第7条1項は、対象事故の発生日から30日以内に申請するものとする、と定めています。壊れてから時間を置いて申し込むことはできません。

日付をあいまいにしたまま申請すれば、別表1の1にある保証申請書に虚偽または不実の内容が含まれていた場合に近づきます。期限を守ろうとするほど、事故の日付を正確に書く必要が出てくるという組み合わせになっています。

端末の所有権が先に移る

第5条5項は、故障機の所有権および危険負担は、契約者が故障機を楽天等に発送した時点で楽天等に移転する、と定めています

盗難紛失の場合は第5条6項で、旧製品の所有権は楽天等が交換品を契約者に発送した時点で移転します。しかも、旧製品を発見した場合は楽天等に送付するものとする、と続いています。紛失したはずの端末が後から出てきたら、それは自分のものではなくなっています。

開封した時点で撤回できない

別表2の4に、契約者は交換品の入った梱包を開封した時点で本サービスの利用請求を原則撤回できない、とあります。撤回する場合も、保証対象製品を返送する費用は契約者の負担です。

申請してから交換品を開けるまでの間に、審査と所有権移転が済んでいます。開けた後に引き返す道はありません。この三段構えを一つずつ抜けるという発想自体が、規約の側では想定されていない形です。

制度そのものの中身については、スマホ交換保証プラスの記事で月額や対象機種を整理しています。

スマホ交換保証プラスの規約が悪用として名指ししている行為

では、規約は何を不正と呼んでいるのか。禁止行為は第14条に、請求できない場合は第6条と別表1に分かれて書かれています。

第14条の禁止条項

契約者が行ってはならない行為として、次のものが挙げられています。

禁止されている行為
(1)虚偽の登録、届出または申告を行うこと
(2)ユーザIDまたはパスワードの不正利用、貸与、転売、質入れ
(3)他人になりすまして本サービスを利用すること
(4)楽天または第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を棄損する行為またはそのおそれのある行為
(5)楽天または第三者の知的財産権、所有権、その他の権利を侵害する行為
(6)楽天の営業活動を妨害する行為またはそのおそれがある行為
(7)第三者のプライバシーを侵害する行為またはそのおそれのある行為
(8)法令、本規約等または公序良俗に違反する行為

別表1は33項目ある

第6条は、別表1のいずれかに該当する場合は本サービスの提供を請求できない、と定めています。その別表1は33項目まであります。

交換品が届いた日から、44,000円の時計が動く

悪用に直接かかわるものを抜き出すと、こうなります。

– 契約者登録情報、保証申請書または資料に虚偽または不実の内容が含まれていた場合(1)

– 不正請求の疑義があると判断した場合(7)

対象事故が契約者または同居の親族等の故意または重過失に起因する場合(10)

– 本サービスの利用の請求を受けた製品の識別番号が、契約番号に紐づくものと一致しない場合(13)

– 対象事故が製品の使用方法を誤ったことに起因する場合(17)

– 製品が改造されていた場合(18)

– メーカー以外の業者及び個人による分解等の形跡が認められる場合(21)

– 対象事故が契約者の闘争行為または犯罪行為に起因する場合(25)

分解の形跡は開ければ分かる

別表1の18と21は、改造されていた場合と、メーカー以外の業者及び個人による分解等の形跡が認められる場合を並べて除外しています。

回収された端末は楽天等の側で確認されます。外から見えない部分の状態も、開ければ分かる位置にあります。自分で直そうとして開けた履歴も、この項目に触れる可能性があります。

傷だけでは使えない

別表1の12に、製品の機能に直接関係のない汚損、擦損、塗料の剥落その他外形上の損傷に起因する場合、とあります。

見た目が悪くなっただけの端末は、そもそも対象事故に当たりません。交換のために外側を傷つけるという発想は、この一行で成り立たなくなります。

同じ考え方は他社の補償でも共通していて、au 故障紛失サポートでわざと壊した場合の扱いも同じ方向を向いています。

対象にならない故障も並んでいる

別表1には、悪用とは関係のない除外項目も多く含まれます。バッテリーの消耗が早い場合(15)、OSのアップデートやアプリの不具合(23)、水濡れはしたが故障には至っていない場合(16)、メーカーのリコール対象に合致する場合(24)などです。

つまり別表1は不正を止めるためだけの表ではなく、この保証が何を守り何を守らないかを定義する表でもあります。悪用の線を探すつもりで読むと、そもそも対象外の故障の多さのほうが目に付きます。

スマホ交換保証プラスは悪用の疑いだけで請求が止まります

別表1を読んでいて、他の項目と性質が違うものが一つありました。7番の不正請求の疑義があると判断した場合です。

疑義という言葉の位置

他の32項目は、虚偽が含まれていた場合、改造されていた場合、というように事実が確定した書き方になっています。7番だけが疑義、つまり疑わしいという段階を条件にしています。

これは、不正が証明されなければ支払う、という構造になっていないということです。第7条3項の審査で疑わしいと判断された時点で、請求は通りません。

判断するのは楽天側

第7条2項には、契約者は損害査定のために必要とする書類の提出を求められた場合、これに応じなければならない、と書かれています。申請にかかる費用は契約者の負担です。

説明を求められて答えられなければ、別表1の4「楽天所定の申請書および資料を所定の期間内に提出しないなど、事故等の状況の調査に協力しない場合」にも該当します。黙っていれば通るという道はありません。

疑われた側にできることは説明だけ

疑義という条件は、裏返すと自分の側で証明する材料を持っておくしかない、ということでもあります。

いつどこで壊れたのか、そのとき何をしていたのか。申請の画面で書く欄はわずかですが、書類の提出を求められたときに答えられるかどうかで結果が変わります。事故が起きた日に記録を残しておくのが、疑われないための唯一の準備になります。

本人以外は申請できない

第7条1項は、本サービスの利用の請求は本契約期間中に契約者本人が行うものとし、本人以外の故障申請は認められない、と定めています。

家族が代わりに申し込む、知人に頼むといった形も想定されていません。申請の入り口が契約者本人に固定されているため、名義の使い回しも成り立ちません。

スマホ交換保証プラスを悪用と判定されたときに起きること

疑いで止まるのは請求だけではありません。契約そのものが解除される条文があります。

第12条の解除

第12条1項は、故意または過失により虚偽の登録、届出または申告をした場合、楽天は直ちに本契約を解除できる、としています。

2項では、通知のうえで解除できる場合として次が並びます。

– 本サービスを詐取する目的で対象事故を生じさせ、または生じさせようとした場合

– 本サービスの利用の請求にあたり、違法な手段を用い、詐欺もしくは不正を行い、または行おうとした場合

– 本規約等に違反した場合

– 楽天の通信利用料金を契約に従って支払わない場合

– 楽天グループが提供するサービスに関する規約等に違反した場合

生じさせようとした場合、行おうとした場合という書き方になっています。未遂の段階が条文に含まれています。

解除されると過去にさかのぼる

第12条3項が、この記事で最も重い一文です。解除された場合、解除前に発生した対象事故を原因とする場合であっても契約者は本サービスを利用できません。

さらに、既にサービスが提供されていた場合、楽天は提供した本サービス相当額の賠償を請求できるものとする、と続きます。交換で受け取った端末の相当額を、後から求められる形です。既に支払われた利用料も返還されません。

同じ端末で複数契約しても無効になる

第10条1項は、契約者が第2条2項に違反して保証対象製品1台につき複数の本契約を締結したときは、後に成立した本契約をすべて無効とする、と定めています。

1台に二重に保証を掛けて交換を重ねるという形は、契約の段階で成立しません。第2条2項では、申込みは保証対象製品の新規購入時のみで1台ごとに1契約、解約した場合は同一製品でも再申込みできない、とされています。

契約が最初から無かったことになる場合

第10条2項には、別の道筋が書かれています。利用料が無料となる期間に契約し、解除または解約により利用料の支払義務が一度も発生しなかった場合、本契約はその成立時に遡って無効とする、というものです。

3項で、無効とされた場合に楽天は履行義務を負わず、既にサービスを提供していたときは提供した本サービス相当額の賠償を請求できる、と定められています。

経路契約の扱い提供済みの交換品支払った利用料
第12条の解除解除の時点で終了相当額の賠償を請求され得る返還されない
第10条の無効成立時に遡って無効相当額の賠償を請求され得るそもそも発生していない
第11条の通常解約解約日で終了影響なし日割りで清算

無料キャンペーンで入って交換だけ受けて抜ける、という形が第10条で塞がれているのが分かります。

交換ではなく修理費を受け取る形なら、端末を送り返す義務も所有権の移転も起きません。
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スマホ交換保証プラスは悪用するつもりがなくても違約金が出ます

ここまでは不正を意図した場合の話です。ただ、規約を読み進めると、意図とは関係なく違約金が発生する条文がありました。第16条です。

44,000円が発生する6つの場合

第16条は、以下のいずれかに該当した場合は違約金として44,000円(税込)を支払う、と定めています。返金には一切応じないという但し書きが付いています。

違約金の対象になる場合
(1)故障機もしくは発見した旧製品を送付期限内に送付しなかった場合、または盗難紛失を警察署に届け出た証明書の提出がない場合
(2)初期不良の旧製品を送付期限内に送付しなかった場合、または破損した状態で返送された場合
(3)第14条および別表1の定めに違反して保証の申込みをした場合
(4)別表2の1(3)に定めるセキュリティーが解除されない場合
(5)回収した故障機のIMEIが事前に楽天等が把握しているIMEIと異なる場合
(6)通常の端末使用によって生じる故障や破損の程度を逸脱した躯体の損傷や部品が欠損する程の破壊等によって、回収した故障機が保証対象製品であることが客観的に確認できない場合

このうち(1)(2)(4)(5)は、悪意がなくても起こり得ます。

送り忘れで44,000円

(1)は、交換品を受け取ったのに古い端末を送り返さなかったケースです。悪用というより、忙しくて後回しにしたまま期限を過ぎた、という形が現実的でしょう。

盗難紛失で警察の届出証明書を出さなかった場合も同じ扱いです。届出そのものを忘れていた人も、ここに入ります。

ロックが解けないだけで44,000円

(4)が指しているのは別表2の1(3)です。契約者は製品を探す機能を無効にし、暗証番号やPINロックなどのロックを解除し、その他のセキュリティーサービスに加入している場合は解除した上で本サービスを利用する、と書かれています。

そして、契約者がセキュリティーを解除できない場合、楽天によるサービスは提供できないとあります。画面が割れて操作できずロックが解けない、という状況は普通に起こります。壊れて操作できないから交換したいのに、操作できないと解除ができないという順序になっています。

壊しすぎても44,000円

第16条(6)は少し変わった条文です。通常の端末使用によって生じる故障や破損の程度を逸脱した躯体の損傷や、部品が欠損する程の破壊によって、回収した故障機が保証対象製品であることが客観的に確認できない場合、と書かれています。

壊れ方が激しすぎて元の端末だと確認できないと、交換は受けられず違約金だけが残ります。わざと壊す想定を、証明できないという角度から塞いだ条文と読めます。同時に、事故で原型を留めないほど壊れた端末も同じ扱いになります。

別の端末を送っても44,000円

「わざとじゃない」でも当てはまる

(5)のIMEI不一致は、複数の端末を持っている人が取り違えて発送した場合にも当てはまります。IMEIは端末ごとに割り当てられた番号なので、機種が同じでも別物として判定されます。

起きやすい状況該当する号結果
交換品を受け取って古い端末を送り忘れた(1)違約金44,000円
盗難紛失で警察に届けていなかった(1)違約金44,000円
画面が割れてロック解除ができない(4)提供不可のうえ違約金44,000円
別の端末を送ってしまった(5)違約金44,000円
修理業者に見てもらった形跡があった(3)+別表1の21請求できず違約金44,000円

自己負担金や月額と比べると桁が変わります。金額の全体像はスマホ交換保証プラスがいらないかを判断する記事で数えました。

スマホ交換保証プラスの悪用は楽天の他のサービスまで見られます

別表1の中で、範囲が最も広いのが2番です。

過去または現在という書き方

別表1でいちばん広いのは2番

別表1の2は、過去または現在において、楽天が提供するサービスを利用するにあたり当該サービスに係る規約、ガイドライン等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合、と書かれています。

主語がスマホ交換保証プラスではなく、楽天が提供するサービスです。第12条2項5号にも、楽天グループが提供するサービスに関する規約等に違反した場合、という解除事由があります。

この保証だけの話ではない

つまり、判定の材料はこの保証の申請内容だけではありません。楽天という同じ事業者の中で過去に何があったかも含まれます。

そして過去または現在という時制が付いているため、古い話だから関係ないという線引きも規約上は置かれていません。

別表1の末尾にある確認事項

別表1の33は、契約者等が反社会的勢力に該当すると認められる場合を除外事由としています。注記で、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む、と定義まで書かれています。

ここまで書かれているのは、この保証が交換品という現物を送り出す仕組みだからでしょう。金銭ではなく端末が動くため、誰に渡るかの確認が厚くなります。

支払いの滞りも別表に入る

別表1の19に、契約者が楽天の製品または通信利用料金を、楽天との契約に従って支払わない場合、とあります。第12条2項4号にも同じ内容があります。

不正の意図とは無関係に、料金の未払いがあるだけで請求できない状態になります。回線とセットの保証である以上、回線側の状態がそのまま保証側に効いてきます。回線に紐づく保証の性質については、楽天の故障紛失保証を外すかどうかの記事でも同じ構造に触れました。

スマホ交換保証プラスを悪用せずに使い切るために確かめること

ここまでを踏まえると、不正を考えていない人がやることは決まってきます。確認するのは4つです。

端末を探す機能を先に切れるか

別表2の1(3)がある以上、申請の前にロック類を解除できる状態かどうかが分かれ目になります。

画面が割れてからでは操作できません。パソコンからでもロック解除ができるように、アカウントのパスワードを今のうちに確認しておくのが現実的な備えです。

交換品が届いた後の期限を把握しているか

第16条(1)の送付期限と、別表2の2(6)にある交換品受領後14日以内の故障連絡は、どちらも受け取った後に動く話です。

交換品が届いて安心して放置した結果が違約金、という順番になりやすいところです。

修理に出した履歴がないか

別表1の21で、メーカー以外の業者及び個人による分解等の形跡が認められる場合が除外されています。街の修理店で直したことがある端末は、この形跡に当たる可能性があります。

過去に一度でも非正規の修理を通した端末は、交換の対象として使いにくくなります。

交換で戻ってくるものを理解しているか

別表2の2(1)に、保証対象製品と同一機種、同一機種が在庫にない場合は同等の楽天が指定する機種の中から選択して交換する、とあります。

(4)では、交換品として楽天の裁量でリファービッシュ品を使用できることとする、と明記されています。返品機器や初期不良品をメーカーまたはメーカー認定の第三者が修理調整し、新品と同等の品質と確認された機能整備済製品です。新品が届く仕組みではありません。

(2)には、メーカーや型番や色など契約者の希望に添えない場合もある、とも書かれています。得をする前提で数える話ではない、ということがここで分かります。

バックアップを自分で取っているか

別表2の1(2)に、楽天は本サービスの提供の際に契約者の製品のデータの初期化を必ず行いますがデータについて一切の責任を負わない、と書かれています。

交換に出す前のバックアップは、申し込み前の事前準備として契約者側の作業に置かれています。

確認項目根拠確認しておく時期
ロック類を解除できるか別表2の1(3)・第16条(4)壊れる前
送付期限と14日以内の連絡第16条(1)・別表2の2(6)交換品を受け取った日
非正規の修理歴がないか別表1の21・第16条(3)加入する前
バックアップを取っているか別表2の1(2)日常的に

条件の数そのものを減らす道もあります

ここまで見てきたとおり、規約が厳しいこと自体は不当ではありません。交換という形で新しい端末が出ていく仕組みである以上、確認の項目が増えるのは当然です。

ただ、確認項目が多いほど、悪意のない人が引っかかる余地も増えます。守り方を選ぶときの基準は、上限額や月額だけでなく、自分が満たし続けなければいけない条件がいくつあるかでもあります

修理費を受け取る形の保険なら、端末を送り返す義務も、旧端末の所有権が移ることも、IMEIの照合も発生しません。実際に修理費が支払われるまでの流れはモバイル保険の修理費請求の記事で追いました。


結論:スマホ交換保証プラスの悪用は規約の構造上成立しない。そのうえで、悪用するつもりがない人が違約金に触れる線も同じ規約の中にある。満たし続ける条件が少ない形を選んだ方がいい。
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スマホ交換保証プラスの悪用についてよくある質問

Q. 悪用したら必ずバレますか

A. 断定はできませんが、規約は証明を待たない作りになっています。

別表1の7が不正請求の疑義があると判断した場合を除外事由にしているため、事実が確定しなくても請求は止まります。第7条3項で申請ごとに審査が入る形も同じ方向です。

Q. 交換した後に古い端末を売ったらどうなりますか

A. 第5条5項により、故障機の所有権は発送した時点で楽天等に移っています。

別表2の2(5)にも、契約者は所有権を放棄したものとし楽天が管理または処分できる、と書かれています。送付前の端末も、送付する義務がある以上は手元に置き続けられません。第16条(1)により、送付期限を過ぎれば違約金44,000円の対象になります。

Q. 紛失した端末が後から見つかったときは

A. 第5条6項に、旧製品を発見した場合は楽天等に発見した旧製品を送付するものとする、とあります。

見つかった時点で所有権は既に移っているため、そのまま使うことはできません。送付しなかった場合は第16条(1)に該当します。

Q. 家族の端末を自分の契約で交換できますか

A. できません。第7条1項が、本人以外の故障申請は認められないものとすると定めています。

第14条(3)の他人になりすまして本サービスを利用することにも触れます。また第2条2項により契約は保証対象製品1台ごとなので、そもそも別の端末は別契約です

Q. わざと壊したわけではないのに疑われたら

A. 第7条2項に基づき求められた書類を出すことになります。

このとき、応じないと別表1の4にある調査に協力しない場合に該当します。落として割れたなら、いつどこで起きたかを事故の発生日から30日以内の申請の中で説明する形になります。日付があいまいなまま時間が過ぎると、別表1の22で契約終了後30日以内に請求がない場合も除外されるため、動くこと自体が遅れます。

Q. 過去に楽天のサービスで規約違反があった場合はどうなりますか

A. 別表1の2で、過去または現在において楽天が提供するサービスの規約等に反する行為その他不正な行為を行っていた場合が除外されています。

第12条2項5号にも楽天グループが提供するサービスの規約等に違反した場合という解除事由があります。この保証だけを切り離して見る作りにはなっていません。心当たりがある場合は、モバイル保険のような回線と切り離された形も選択肢に入ります。

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