保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。
法人向けに中古やリユース端末の保険を調べると、「中古でも入れる保険はこれです」という記事ばかりが並びます。どれも端末の状態を起点にしていて、会社がその端末を何年持つのかという話は出てきません。
保険を何年分掛けるかを先に決めているのは、端末の状態ではありません。 その端末を帳簿の上で何年の資産として持つかが、中古で取得した時点で省令の側から算定されているためです。
モバイル保険は月額700円(非課税)で、1契約に最大3台まで登録できます。枠は端末ではなく人に付くため、社員31名に1人3台ずつ計93台を配る会社なら31契約で月21,700円・年260,400円という数え方になります。中古やリユースで調達した端末も、法人が運営する販売店で購入し3か月以上の製品保証が確認できる状態であれば登録の対象になります。掛け捨てであることも、登録できる端末の条件も、申し込む前に約款で確かめられます。
中古端末を登録できるかは、調達先と保証の状態を先に確かめてください。
法人が中古やリユース端末に保険を掛ける前に年数の側が決まっています
中古端末に保険を掛けるかどうかを、壊れる確率だけで決めている会社は多くあります。 実際には、その端末を会社が何年使う資産として扱うかが、取得して事業に使い始めた時点で決まっています。
中古端末の保険期間を端末の状態から決めると、帳簿上の年数と保険の期間がずれます。先に決まっているのは年数の側です。
保険の期間を決めるのは壊れる確率ではありません
新品より故障しやすいから長めに掛ける、という決め方には基準がありません。判断の根拠が「なんとなく不安だから」に落ちると、稟議の場で説明できなくなります。
会社が持つ資産には、法令で決まった年数が付いています。その年数を超えて保険を掛け続ける形は、資産としては既に終わっている端末に費用を出し続けることになります。
会社が持つ年数は省令の側で算定されます
中古で取得した資産の年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の第3条が定めています。新品と同じ法定耐用年数を使う必要はなく、短い年数を選べる仕組みです。
| 決め方 | 根拠 | 使える場面 |
|---|---|---|
| 法定耐用年数 | 省令 別表 | 何もしなければこれ |
| 使用可能期間の見積もり | 省令第3条第1項第1号 | 見積もりができるとき |
| 簡便法 | 省令第3条第1項第2号 | 見積もりが困難なとき |
保険の側の引受条件は、この年数の話とは別に決まっています。中古端末が保険に登録できるかどうかは法人の端末保険を比較した記事にまとめました。
法人の中古端末は法定耐用年数を使わなくてよいと省令が定めています
中古で取得した資産には、新品と同じ年数を使わなくてよいという定めがあります。 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の第3条第1項が、その根拠になっています。
個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(…)の取得(…)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。
第3条第1項は「よることができる」と書いています
条文の末尾は「よらなければならない」ではありません。選べるという書き方になっているため、会社の側に選択の余地があります。
国税庁のタックスアンサーでも、同じ趣旨が平易な言葉で示されています。「法定耐用年数ではなく」という並びで説明されている点が、条文と対応しています。
中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます。)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
選ばなければ法定耐用年数のままになります
選択制である以上、何も手続きをしなければ新品と同じ年数が続きます。中古で安く買ったのに、帳簿上は新品と同じ年数で持ち続ける形になります。
- 短い年数を選ぶと、1年あたりに落ちる金額が大きくなる
- 法定耐用年数のままだと、少額ずつ長く落ちる形になる
- ! どちらを選ぶかは経理部門の判断で、情シス側で勝手には決められない
法人の中古端末の年数は見積もりが原則で簡便法は例外です
省令第3条第1項は2つの号を並べていますが、順番には意味があります。 第1号が原則で、第2号は第1号ができない場合に限られています。
第1号は使用可能期間を見積もる方法です
第1号は、その資産を使い始めた時点から何年使えるかを見積もる方法です。端末ごとの状態を見て年数を出す形になります。
一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(…)の年数
第2号は見積もりが困難な場合に限られます
第2号の括弧書きに、適用できる範囲が書かれています。「前号の年数を見積もることが困難なものに限る」という限定が付いています。
二 次に掲げる資産(別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。)
タックスアンサーも同じ順番で書かれています。「ただし」で受けている点から、簡便法が例外の位置にあることが読み取れます。
ただし、その使用可能期間の年数を見積もることが困難である場合には、簡便法により算定した年数によることができます。
| 号 | 方法 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 第1号 | 使用可能期間の見積もり | 原則 |
| 第2号 | 簡便法 | 見積もりが困難なときに限る |

リユース端末を数十台まとめて調達した場合、1台ずつ使用可能期間を見積もる作業は現実的ではありません。実務では第2号に落ちる場面が多くなります。
法人の中古端末で使う簡便法は経過の程度で2通りに分かれます
簡便法は1つの式ではなく、イとロの2つに分かれています。 分かれ目は、法定耐用年数を全部経過しているか一部だけかという点です。
法定耐用年数の全部を経過した端末は20パーセント
すでに法定耐用年数を使い切った端末は、その年数の20パーセントで算定します。経過した年数が何年であっても、計算式は変わりません。
イ 法定耐用年数(…)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数
一部を経過した端末は残存年数に経過年数の20パーセントを加算
まだ法定耐用年数の途中にある端末は、残りの年数に経過分の20パーセントを足します。2つの数字を足す形になる点が、イとの違いです。
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
タックスアンサーは同じ計算を数字の言葉で示しています。条文の「百分の二十」がパーセント表記に置き換わっているだけで、内容は同じです。
1 法定耐用年数の全部を経過した資産 その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数
2 法定耐用年数の一部を経過した資産 その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
| 区分 | 計算 |
|---|---|
| 全部を経過 | 法定耐用年数×20パーセント |
| 一部を経過 | (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20パーセント |
なお、社用iPhoneを何年の資産として計上しているかは会社ごとに分かれます。器具及び備品の中でどの区分に当てるかで法定耐用年数が変わるため、自社の計上区分を経理部門に確かめてから計算してください。
法人のリユース端末は計算しても2年より短くなりません
簡便法で出した年数には、下限と端数処理が付いています。 この2つが効くため、リユース端末はどちらの式を使っても2年に着地することが多くなります。
1年未満の端数は切り捨てます
省令の第5項が端数の扱いを定めています。切り上げではなく切り捨てである点が、年数を短くする方向に働きます。
5 第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2年に満たないときは2年とします
一方で、第2号の括弧書きが下限を置いています。切り捨てた結果が0年や1年になっても、2年で止まる仕組みです。

タックスアンサーは、この2つをまとめて1文で示しています。端数処理と下限が同時に働くことが、ここで確認できます。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
自社が社用iPhoneの法定耐用年数を4年としている場合、2つの式は次のようになります。
| 経過状況 | 計算 | 端数切り捨て | 下限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2年経過(一部) | (4年-2年)+2年×20パーセント=2.4年 | 2年 | — | 2年 |
| 5年経過(全部) | 4年×20パーセント=0.8年 | 0年 | 2年適用 | 2年 |
どちらの経路をたどっても2年に着地します。 中古端末の年数を細かく計算し分けても、実務上は2年という同じ答えに収束する場面が多くなります。
法人が中古端末を修理してから使うと簡便法が使えなくなります
中古端末を整備してから配る会社は、簡便法が外れる場合があります。 省令第3条第1項のただし書きが、金額の線を引いているためです。
取得価額の50パーセントを超える資本的支出
ただし書きは、資本的支出の金額が取得価額の50パーセントを超えると第2号を使えないと定めています。第1号の見積もりは残るため、方法が消えるわけではありません。
ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(…)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
再取得価額の50パーセントを超えると法定耐用年数に戻ります
タックスアンサーは、もう1段階上の線も示しています。再取得価額という別の基準が出てくる点に注意してください。
(注) その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、法定耐用年数によることになります。
| 支出の水準 | 使える方法 |
|---|---|
| 取得価額の50パーセント以下 | 見積法・簡便法とも使える |
| 取得価額の50パーセント超 | 簡便法が使えない |
| 再取得価額の50パーセント超 | 法定耐用年数に戻る |
なお、修理の費用が資本的支出になるか修繕費になるかの判定は別の話です。画面割れの修理を例に整理した内容は社用iPhoneの画面割れ修理費の記事にあります。
法人の中古端末の年数は事業供用の年度でしか決められません
簡便法を選べる時期にも制限があります。 タックスアンサーの注が、その年度を1つに限定しています。
翌期に計算し直す形は取れません
注の文言は短いものの、時期を明確に区切っています。「事業の用に供した事業年度において」という限定が付いています。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてする
期をまたぐと選択そのものが消えます
配った年度に法定耐用年数のまま処理してしまうと、翌期に短い年数へ変える形は取れません。中古で安く調達した効果を、年数の側で受け取れなくなります。
- 端末を受け取った時期と配った時期を記録しておく
- 事業に使い始めた日が属する年度を経理部門と共有する
- ! 年度が変わってから「やはり2年にしたい」という変更はできない
端末ごとの取得日や配布日を管理する方法は別に整理しています。台帳の作り方は法人の端末保証の管理を扱った記事にまとめました。
法人がリユース端末に保険を掛ける期間は2年の側から決まります
帳簿上の年数が2年だと分かると、保険の期間の判断も変わります。 3年分や5年分をまとめて考える必要が、そもそも無くなるためです。
保険の契約期間は1年ごとの更新です
モバイル保険を引き受けているのは少額短期保険業者で、契約期間には法令上の上限があります。複数年分をまとめて契約する形は用意されていません。
その根拠と、会社が期待しがちな形が候補から落ちる過程は別記事で扱いました。業態の制約から順に確かめた内容は社用iPhoneのモバイル保険のおすすめを整理した記事にあります。
2年で更新は1回しか挟みません
耐用年数が2年で、保険が1年更新なら、更新の手続きは1回だけです。運用の負担を見積もるうえで、この回数がそのまま作業量になります。
| 期 | 端末の扱い | 保険の扱い |
|---|---|---|
| 1年目 | 事業供用・耐用年数2年で計上 | 新規申し込み |
| 2年目 | 償却の2年目 | 更新1回 |
| 3年目以降 | 帳簿上は償却済み | 継続するかを判断 |
3年目以降も端末を使い続けるかどうかは、会社ごとに分かれます。帳簿の上で終わっている資産に保険料を出し続ける形になるため、判断の場所がここに来ます。
なお、中古で調達した端末が保険に登録できるかは、年数とは別の条件で決まります。調達経路ごとの可否は社用端末の保険を扱った記事で整理しました。
法人の中古リユース端末の保険を31名93台で数えました
具体的な数字に落とすと、判断に使える形になります。 社員31名にiPhone・iPad・MacBookを1人3台ずつ配る会社を想定して、そのうちiPhone 31台をリユースで調達した場合を並べます。
端末の側の数字
リユースiPhoneを1台62,000円で調達した場合の総額です。新品で揃えるより低い金額で、31台分が揃います。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| リユースiPhone取得 | 62,000円×31台 | 1,922,000円 |
自社が法定耐用年数を4年としていて、2年経過した個体を調達したとします。簡便法のロで計算すると2.4年となり、切り捨てで2年です。
保険の側の数字

モバイル保険は1契約に3台まで登録でき、月額700円(非課税)です。31名に1人3台なら31契約という数え方になります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 月額 | 700円×31契約 | 21,700円 |
| 年額 | 21,700円×12か月 | 260,400円 |
| 2年分 | 260,400円×2年 | 520,800円 |
2年で並べたときの比率
端末の取得額と、耐用年数と同じ2年分の保険料を並べます。割合で見ると、判断に使える大きさが出てきます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| リユースiPhone 31台 | 1,922,000円 |
| 保険料2年分(93台分) | 520,800円 |
| 取得額に対する比率 | 27.1パーセント |
保険料は93台すべてを対象にした金額で、リユースiPhone 31台だけの費用ではありません。iPadとMacBookも同じ契約枠に入るため、端末1台あたりで割ると見え方が変わります。
法人が中古リユース端末に保険を掛ける前に確かめる3つのこと
判断の順番を間違えると、年数と保険期間がずれたまま運用が始まります。 稟議に出す前に、次の3点を経理部門と突き合わせてください。
自社の計上区分・事業供用の年度・調達先の保証の3つを、同じ表に並べてから保険を検討してください。
- 社用iPhoneを器具及び備品のどの区分で計上しているか
- 端末を事業に使い始めた日がどの年度に入るか
- 調達先が法人の販売店で製品保証が付いているか
- ! 修理や部品交換をしてから配る場合は、その金額が取得価額の何割かを先に出す
補償の対象から外れる場面は年数とは別の話です。対象外になる条件は法人の端末補償の対象外を扱った記事と会社のスマホとパソコンの保険を整理した記事にまとめました。
法人の中古リユース端末の保険についてよくある質問
Q. 中古で買った社用iPhoneはモバイル保険に登録できますか
A. 調達先と保証の状態によって分かれます。
法人が運営する販売店で購入し、その時点で3か月以上の製品保証が確認できることが条件になります。条件の全文は法人の端末保険を比較した記事で引用しました。
Q. 簡便法で出した2年より長く使ったらどうなりますか
A. 帳簿上の年数と実際の使用期間は別のものです。
耐用年数は費用を配分する期間であって、使用をやめる期限ではありません。償却が終わった端末を使い続けても、税務上の問題は生じません。
Q. 個人から買い取った端末でも簡便法は使えますか
A. 税務上の年数の算定と、保険の引受可否は別に判断します。
省令第3条は取得の相手方を限定していないため、年数の算定自体は個人からの買い取りでも検討できます。一方で保険の側は法人が運営する販売店という条件を置いているため、社用端末の保険を扱った記事で調達経路ごとに確かめてください。
Q. 白ロムを買った場合の取得価額は何を指しますか
A. 端末そのものを取得するために支出した金額です。
購入代金に加えて、事業に使えるようにするための費用が含まれます。金額の線引きは経理部門の判断になるため、請求書を渡して確認してください。
Q. 簡便法を使わず法定耐用年数のままにしても問題ありませんか
A. 省令は「よることができる」と書いているため、使わない選択も認められています。
短い年数を選ばなければ、新品と同じ年数で償却が続きます。中古で調達した効果を年数の側で受け取れないだけで、処理として誤りにはなりません。
Q. リユース端末の保険料は経費で落とせますか
A. 保険料は掛け捨てで、支払った期の費用になります。
満期返戻金がある積立型は、この業態では商品として用意されていません。その理由は社用iPhoneのモバイル保険のおすすめを整理した記事で条文から確かめました。
Q. 耐用年数が2年なら保険も2年で切ってよいですか
A. 年数と保険期間は自動では連動しません。
2年で償却が終わっても端末は動きます。続けるかどうかを判断する場所が2年目の終わりに来る、という整理になります。
Q. 端末を入れ替えるたびに耐用年数を計算し直しますか
A. 端末ごとに、事業に使い始めた年度で算定します。
まとめて調達しても、配った時期が年度をまたぐと算定の年度が分かれます。評判や運用上の不満を含めた実務の話は法人向けモバイル保険の評判を整理した記事と社用iPhoneのモバイル保険のデメリットを扱った記事にまとめました。
中古やリユース端末の保険を検討するとき、会社はまず端末の状態を見ます。実際に判断の幅を決めているのは、その端末を何年の資産として持つかという別の数字でした。
省令第3条は中古資産の年数を選べる形にしていて、簡便法の下限が2年です。保険を何年分掛けるかという問いは、この2年の側から見ると答えが出しやすくなります。
稟議に出す前に、自社が社用iPhoneをどの区分で計上しているかを確かめてください。
※料金や条件は変わることがあります。加入前に、最新の内容を公式ページで確認してください。