法人向けスマホ保険のランキングは順位を付けた側で意味が変わります

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。AppleCare+にiPhoneを2年入れて、修理は一度もありませんでした。今はモバイル保険に切り替えて使っています。

保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。

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法人向けにスマホ保険のランキングを探すと、1位から5位までを並べた表がいくつも見つかります。どれも点数や星の数が付いていて、上から順に見ていけば決まりそうに見えます。

その表を稟議に添えたとき、最初に返ってくるのは順位への質問ではありません。 誰が調べて誰が順位を付けたのかという一点で、保険業法が義務を課している相手とそうでない相手が分かれているためです。

モバイル保険は月額700円(非課税)で、1契約に最大3台まで登録できます。枠が人に付くため、社員37名に1人3台ずつ計111台を配る会社なら37契約で月25,900円・年310,800円という数え方になります。順位表からは読み取れない登録の条件や補償の対象外は、申し込む前に約款と重要事項説明書で確かめられます。契約者を法人名義にできるかどうかも、同じ場所に書かれています。
順位を見る前に、自社の人数から総額を出してください。

月700円・最大3台まで

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法人向けスマホ保険のランキングは順位を付けた側の立場で読み方が変わります

同じ順位表でも、作った人が保険の販売に関わる立場かどうかで内容の重みが変わります。 保険業法は販売に関わる側にだけ複数の義務を課していて、その外にいる書き手には同じ義務が及びません。

順位を付けた側保険業法上の義務稟議での扱い
保険会社・保険募集人情報提供・意向把握・禁止行為出どころを示せる
保険仲立人情報提供・意向把握・禁止行為出どころを示せる
記事や比較サイトの書き手直接の義務なし出どころの確認が要る

ランキングを作ることに資格は要りません

保険の順位表を作って公開すること自体に、登録も資格も求められていません。誰でも書けるからこそ、検索結果には同じような表が並びます。

義務がないことと内容が誤っていることは別の話です。 ただ稟議の場では、義務を負った側が出した情報かどうかが確認の対象になります。

保険の販売に関わる側には別の義務が課されています

保険会社と保険募集人には商号の明示や情報提供の義務があり、記事や比較サイトの書き手は第300条の対象外であることを並べた図

保険会社や保険募集人には、契約前に情報を提供することと、顧客の意向を把握することが法律で義務づけられています。守らなかったときの手当ても法律の側に置かれています。

義務の中身は次の4つに分かれます。 条文の位置まで含めると、それぞれ別の条に置かれていることが分かります。

  • 保険募集ができる者の制限(第275条)
  • 契約前の情報提供と立場の明示(第294条)
  • 顧客の意向の把握(第294条の2)
  • 締結や募集に関する禁止行為(第300条)

稟議で問われるのは順位ではなく出どころです

上長が確かめたいのは「なぜその順位なのか」ではなく、「その情報に責任を負う人がいるか」です。順位表そのものには、責任の所在が書かれていないことがほとんどです。

ランキングの精度を疑う前に、順位を付けた側が保険業法の内側にいるかを確かめます。 内側にいない書き手の順位は、社内の判断材料としては一次情報になりません。

評判の側から入ってきた場合も同じ確認が要ります。実際の声を整理した内容は法人がモバイル保険を評判で選ぶときの見方にまとめました。

法人向けスマホ保険の勧誘ができるのは登録を受けた者に限られます

保険を勧める行為は、誰でもできるものとして扱われていません。 保険業法は第275条で入口を閉じたうえで、除外される者を各号で並べる形をとっています。

保険業法は何人も保険募集を行ってはならないと定めています

第275条第1項の柱書きは、原則の側を先に置いています。除外に当たらなければ勧誘そのものができません。

次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。

この条文は誰かを名指しで縛る形ではありません。 全員を対象にしたうえで、登録などの条件を満たした者だけを外していく構造になっています。

少額短期の保険には募集人の区分が別に置かれています

スマホの保険の多くは少額短期保険という枠に入ります。この枠には専用の募集人区分が第3号として置かれています。

特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第三条第五項第一号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人

カッコ書きが長いため読み飛ばされやすい条文です。 中身を分解すると、委託を受けているかどうかで名前が変わる仕組みだと分かります。

委託を受けていない者は特定少額短期保険募集人にあたります

同じ少額短期の保険を扱っていても、少額短期保険業者から委託を受けた者と受けていない者では区分が分かれます。この違いは表に置くと見えます。

区分委託の有無根拠
少額短期保険募集人委託または再委託あり第275条第1項第3号後段
特定少額短期保険募集人委託・再委託なし第275条第1項第3号のカッコ書き
記事の書き手該当しない第275条の除外に入らない
  • 順位表を出しているだけの書き手は、この表のどこにも入りません。募集を行っていないという整理になるためです。

法人向けスマホ保険のランキングを作る側に情報提供の義務はありません

契約の前に情報を出すことは、保険業法で義務として書かれています。 ただしその義務は保険会社と募集人に向けられていて、順位表を作る側は名宛人に入っていません。

募集人は契約者に参考となる情報を提供する義務を負います

第294条第1項は、契約者の保護に資するために情報を提供することを求めています。条文は前置きが長いため、後半だけを取り出します。

(前略)保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

「参考となるべき情報」の中身は内閣府令に委ねられています。 提供する義務そのものは法律の側に置かれているため、やらなければ行政の側から問われる形になります。

募集人は名乗ることと立場を先に明らかにします

第294条第3項は、募集を行う前に明らかにすべき事項を並べています。名乗ることと、どの立場で関わるかの2点が最初に来ます。

保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 所属保険会社等の商号、名称又は氏名

二 自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別

代理と媒介では契約が成立する場所が変わります。 どちらなのかを先に言わせることで、話を聞く側が相手の権限を把握できる作りになっています。

記事の書き手にはこの2つの義務がありません

順位表を出すだけの書き手は、名乗る義務も情報を提供する義務も負いません。会社名を書かないまま公開されている比較記事があるのはこのためです。

行為募集人記事の書き手
商号・氏名を明かす義務あり義務なし
代理か媒介かを示す義務あり該当なし
参考となる情報の提供義務あり義務なし

法人向けスマホ保険の比較表示には誤解させるおそれという線があります

比較して並べる行為そのものは、保険業法で禁じられていません。 禁じられているのは比較した内容のうち、誤解させるおそれのあるものを告げたり表示したりする行為です。

第300条は比較した事項の表示を名指しで挙げています

第300条第1項は禁止行為を9つ並べていて、比較表示は第6号に置かれています。順位表という形式に最も近い条文です。

保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為

「不特定の者に対して」という言葉が入っています。 個別の商談だけでなく、広く公開する形の表示も対象に含める書き方です。

線が引かれているのは比較そのものではありません

条文は「比較した事項であって誤解させるおそれのあるもの」と限定しています。比較を禁じているのではなく、誤解を生む形の比較を禁じています。

保険料だけを並べて補償の条件に触れない表は、誤解を生みやすい形です。 補償される場面と補償されない場面の幅が商品ごとに違うため、金額だけの比較では順位が実態と離れていきます。

この条文の名宛人にランキング記事の書き手は入っていません

第300条第1項の主語は保険会社等・その役員・保険募集人・保険仲立人とその役員や使用人です。記事の書き手はここに列挙されていません。

立場第300条の対象誤解させる比較表示
保険会社・その役員対象禁止
保険募集人・保険仲立人対象禁止
記事や比較サイトの書き手対象外法律上の禁止規定なし
  • 対象外であることは、書かれている内容が正しいことを意味しません。表の作りを自分で確かめる必要が残ります。

法人向けスマホ保険では会社の意向を把握することが義務づけられています

保険業法は提案の前に顧客の意向を把握することを求めています。 順位表は不特定多数に向けて作られているため、特定の会社の意向を把握したうえで並んでいるものではありません。

意向を把握してから提案するという順序が定められています

第294条の2は、意向の把握・提案・説明・確認という順序をひとつの文で示しています。順番が決まっていることが読み取れます。

(前略)顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。

意向の把握が提案より前に置かれています。 商品を先に出してから条件を合わせにいく進め方は、この条文の順序と逆になります。

合致していることを確認する機会も提供されます

条文の末尾は「顧客が確認する機会の提供」で終わります。提案して終わりではなく、意向と内容が合っているかを見せる場まで含まれます。

会社側はこの機会に自社の条件を照らし合わせられます。 端末の台数・入れ替えの頻度・修理の想定件数を先に文章にしておくと、確認の場が形式的な読み合わせで終わりません。

ランキングは会社の意向を把握しないまま並んでいます

順位表は誰が読むか分からない状態で作られています。自社の端末構成が反映されていないため、上位の商品が自社に合うとは限りません。

補償の範囲がどこまで及ぶかを先に整理すると差が見えます。範囲の考え方は社用端末の保険が補償する範囲で扱いました。

法人向けスマホ保険の断定的な表現は第300条が別に禁じています

第300条は比較表示のほかにも、表現に関する禁止行為を並べています。 重要な事項を告げないことと断定的な判断を示すことが、それぞれ別の号に置かれています。

重要な事項を告げない行為が第1号に挙げられています

第1号は虚偽を告げる行為と並べて、重要な事項を告げない行為を挙げています。書かないことも対象に入る点が特徴です。

保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為

判断に影響を及ぼす事項が基準になっています。 補償の対象外や支払いの上限は判断に直結するため、触れずに順位だけを示す形は情報として足りません。

将来の不確実な事項への断定的判断は第7号です

第7号は将来の金額が不確実な事項について、断定的判断を示す行為を禁じています。表示する行為も明記されています。

保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為

この号にも「不特定の者に対して」が入っています。 公開された表示を対象に含める点は、比較表示の第6号と同じ構造です。

内閣府令に委ねられた行為が第9号に残されています

第300条第1項の最後は、包括的な受け皿として置かれています。列挙した8つ以外にも対象が広がる形です。

前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

条文だけを読んで範囲を確定できない作りになっています。 実際の線引きは府令とガイドラインの側にあるため、募集人と話すときは根拠の所在まで聞けます。

商品側の弱点を先に把握しておくと質問が具体的になります。整理した内容は社用iPhoneでモバイル保険を使うデメリットにあります。

法人向けスマホ保険のランキングに載らない項目が稟議では先に要ります

登録台数と月額保険料は順位表に記載があり、法人名義の可否や端末の入れ替えや対象外の範囲はほぼ記載がないことを示した図

順位表に並ぶのは保険料と補償額と星の数が中心です。 法人が最初に確かめる項目は別にあり、それらは順位の計算に入っていないことがほとんどです。

稟議で先に要る項目順位表への記載
契約者を法人名義にできるかほぼ記載なし
端末を入れ替えられるかほぼ記載なし
補償されない場面の範囲断片的
1契約あたりの登録台数記載あり
月額保険料記載あり

契約者を法人名義にできるかは順位表に出ません

個人向けの商品をそのまま並べた表では、法人契約の可否に触れていません。名義の側で候補が消えることがあります。

条件の確かめ方は法人がモバイル保険を契約できるかの条件でまとめています。

端末を入れ替えられるかで運用の手間が変わります

社員の入退社や機種変更のたびに登録を入れ替える運用が発生します。入れ替えの可否と回数の扱いは商品ごとに違います。

比較の観点は法人の端末保険を比較する順序に置きました。

補償されない場面は順位に反映されていません

順位は補償される側の条件で計算されることが多く、対象外の範囲は点数に入りません。実際に請求が通らない場面はここに集まります。

対象外の整理は業務端末の補償で対象外になる場面にあります。

法人向けスマホ保険を37名111台で数え直しました

順位ではなく総額で並べ替えると、判断の材料が変わります。 保険料の枠が人に付く商品では、台数を減らしても総額が下がらない形になります。

1人3台で数えると37契約になります

社員37名に1人3台ずつ配ると端末は111台です。1契約に3台まで登録できる商品では、必要な契約数は台数ではなく人数で決まります。

111台を37契約で受けられます。 端末ごとに契約する形ではないため、台数の増減より人数の増減が総額に効きます。

月25,900円・年310,800円が保険料の総額です

1契約700円から37契約で月25,900円、年額310,800円までの法人向けスマホ保険の保険料計算を並べた図

月額700円で37契約を数えると月25,900円になります。年額に直すと310,800円です。

端末の配り方契約数月額年額
37名に1人3台(111台)37契約25,900円310,800円
37名に1人1台(37台)37契約25,900円310,800円
29名に1人3台(87台)29契約20,300円243,600円

上の2行は台数が3倍違っても金額が同じです。 順位表に書かれた「1契約3台まで」という項目だけでは、自社の総額が出てこないことが分かります。

順位ではなく総額と条件で並べ替えます

自社の人数を入れて総額を出したうえで、名義・入れ替え・対象外の3つを条件に並べ替えると順序が変わります。順位表の上位が自社の1位になるとは限りません。

中古やリユースで調達した端末を含める場合は年数の側も関わります。考え方は法人の中古リユース端末と保険の期間で扱いました。

法人向けスマホ保険のランキングを見る前に会社が確かめる3つのこと

順位を見る前に手元で決められることが3つあります。 どれも保険業法の義務の側と対応していて、先に整理しておくと商談の中身が変わります。

順位を付けた側の立場・自社の意向・約款の3点を、比較表を開く前に確かめます。 この3つが揃うと、上位の商品を選ぶ理由か選ばない理由を社内の言葉で書けます。

順位を付けた側が募集人かどうかを確かめます

記事の運営者情報を開いて、保険募集人の登録があるかを見ます。登録がある場合は所属保険会社等の商号が書かれています。

登録がない書き手の順位は参考の域を出ません。 登録がある場合でも、代理と媒介のどちらかは別に確かめられます。

自社の意向を先に文章にしておきます

端末の台数・入れ替えの頻度・想定する修理の件数を書き出します。第294条の2が求める意向の把握は、会社側の材料が揃っているほど早く進みます。

  • 社員数と1人あたりの配布台数
  • 年間で想定する故障と破損の件数
  • 端末を入れ替える頻度と時期
  • 中古やリユースの端末を含めるか

約款と重要事項説明書を順位より先に読みます

補償の範囲と対象外は約款に書かれています。順位表の要約ではなく、原文の側を先に開くと判断の速度が上がります。

商品ごとの向き不向きは社用iPhoneのモバイル保険で見るべき点に、契約後の管理は法人の端末保証を管理する方法にまとめています。

法人向けスマホ保険のランキングについてよくある質問

Q. ランキング1位の保険を選べば稟議は通りますか

A. 順位そのものは稟議の根拠になりません。

上長が確かめるのは自社の条件に合っているかどうかです。人数から出した総額と、名義や入れ替えの条件を添えると判断の材料になります。

Q. ランキング記事は保険業法に違反していないのですか

A. 第300条第1項の名宛人に記事の書き手は入っていません。

条文が対象にしているのは保険会社等・その役員・保険募集人・保険仲立人とその役員や使用人です。対象外であることと内容が正しいことは別に確かめます。

Q. 代理店に相談すれば正しい順位を教えてもらえますか

A. 代理店が示すのは順位ではなく自社の条件に沿った提案です。

第294条の2は意向を把握してから提案する順序を定めています。代理か媒介かは第294条第3項で先に明かされます。

Q. 意向把握義務は法人契約にも適用されますか

A. 条文は顧客と書いていて個人に限定していません。

法人が契約者になる場合も、意向を把握して提案する流れは同じです。会社側の条件を先に文章にしておくと、把握の工程が短くなります。

Q. 比較サイトの情報はどこまで信用してよいですか

A. 金額と台数の記載は出典で確かめられます。

保険料や登録可能台数は公式ページと約款に書かれています。補償の対象外だけは要約が省かれやすいため、原文の側で読みます。

順位表は情報を探す入口としては役に立ちます。ただし並んでいる順番は、作った側の評価軸で決まったものです。

自社の人数で総額を出し、名義と入れ替えと対象外の3つを条件に置き直すと、順序は入れ替わります。手元の数字を入れる作業のほうが、順位を眺めるより短い時間で終わります。

結論:法人向けスマホ保険のランキングは、順位を付けた側が保険業法の内側にいるかどうかで意味が変わっていた。第275条は登録を受けた者以外の保険募集を禁じ、第294条は契約前の情報提供と立場の明示を、第294条の2は顧客の意向の把握を義務づけている。第300条第1項第6号は誤解させるおそれのある比較表示を禁じているが、いずれも名宛人は保険会社等と募集人の側で、記事の書き手は列挙されていない。会社が稟議に出せるのは順位ではなく、自社の人数から出した総額と、名義・入れ替え・対象外の3条件のほうになる。
比較表を開く前に、自社の意向を文章にしておいてください。

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