法人のスマホ保険の評判は苦情として集まる先が法律で決まっています

ナルセ
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社用端末の保険を入れる前に評判を調べると、良い声と悪い声が同じくらい出てきます。件数を数えても割合は動かず、どちらを信じればよいのか決まりません。

上長が知りたいのは声の割合ではなく、不満が出たときに会社に何ができるかのほうです。 そして不満の行き先は保険業法が制度として定めていて、その受け皿は法人と個人で同じとは限りません。

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法人のスマホ保険の評判は制度に乗った不満だけが記録に残ります

ネットに並ぶ声と、制度の上で処理された不満は別のものです。 前者は誰でも書けますが、後者は申立てという形を取ってはじめて記録に残ります。

保険業法は不満のための入れ物を2つ用意しています。 苦情処理手続と紛争解決手続で、どちらも第2条に定義が置かれています。

名称定義された場所中身
苦情処理手続第2条第38項保険業務等関連苦情を処理する手続
紛争解決手続第2条第39項訴訟手続によらずに解決を図る手続
紛争解決等業務第2条第40項上の2つに係る業務と付随する業務

口コミは集計しても稟議の材料になりません

評判サイトの声には、契約者が法人か個人かが書かれていないことがほとんどです。 法人契約に当てはまらない不満を数に入れても、自社の判断は前に進みません。

法人の契約で何が起きるかは、同じモバイル保険を法人の側から読んだ法人のモバイル保険の評判で条文から整理しました。

紛争解決の手続きは公開されない決まりです

制度に乗った不満が表に出てこないのは、条文が非公開と定めているためです。 第308条の13第7項がその根拠になります。

紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

  • 手続きの中身は原則として外に出ない
  • 傍聴が許されるのは当事者の同意がある場合に限られる
  • 検索して出てくる声は制度に乗る前の不満が中心になる

会社が確かめるのは声の数ではなく手続きです

評判の集計からは、もめたときに会社が何をできるかが出てきません。確かめる先は口コミの件数ではなく、その保険会社がどの機関と契約しているかになります

法人のスマホ保険の評判を集める業者にも措置義務が準用されています

苦情への対応は各社の方針ではなく、法律上の義務として置かれています。 保険会社に課された規定が、少額短期保険業者にもそのまま準用されるためです。

順位や比較の側にどこまで義務があるかは法人向けスマホ保険のランキングで条文から分けました。

保険会社には業務運営の措置を講じる義務があります

第100条の2第1項は、健全かつ適切な運営を確保するための措置を求めています。 顧客への説明と情報の取扱いが名指しで挙がっています。

保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

少額短期保険業者にも同じ規定が準用されています

スマホの保険を扱うのは少額短期保険業者であることが多く、その場合も同じ義務がかかります。 第272条の13第2項が準用を定めています。

第百条の二第一項、第百条の三及び第百条の四の規定は、少額短期保険業者について準用する。

対象根拠措置義務
保険会社第100条の2第1項直接かかる
少額短期保険業者第272条の13第2項準用でかかる
記事や比較サイトの書き手なしかからない

定義の側にも少額短期保険業者が並んでいます

手続実施基本契約を結ぶ相手として、第2条第42項が少額短期保険業者を明記しています。 保険会社だけの制度ではありません。

この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

法人のスマホ保険の評判が苦情になると調査して業者に通知されます

苦情を出した先で行われることは、第308条の12に4つ並んでいます。 受け付けて終わりではありません。

指定紛争解決機関は、加入保険業関係業者の顧客から保険業務等関連苦情について解決の申立てがあったときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該保険業務等関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入保険業関係業者に対し、当該保険業務等関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

機関が行うこと条文の言葉
1相談を受けるその相談に応じ
2助言する必要な助言をし
3調べる事情を調査する
4業者へ通知する迅速な処理を求める
苦情はこの順で動く

指定紛争解決機関は相談に応じて助言します

申立てをした側が自力で交渉する前提にはなっていません。 相談と助言が条文の先頭に置かれています。

会社が支払いの場面で何を求められるかは会社所有のスマホの保険で解除や評価の条文から見ました。

事情の調査は機関の側が行います

調べる主語は申立てをした会社ではありません。 資料をそろえて立証する負担が、最初から機関の側に置かれています。

業者には迅速な処理が求められます

通知を受けた業者は、内容を知らされたうえで迅速な処理を求められます。 求めるのは顧客ではなく機関のほうです。

法人のスマホ保険の評判をめぐる手続を拒むと商号が公表されます

業者が手続きから逃げられない仕掛けが、手続実施基本契約の中身として法定されています。 第308条の7第2項が内容を列挙しています。

手続に応じるよう求められたら拒めません

第2号は、正当な理由がないのに拒んではならないと書いています。 応じるかどうかは業者の裁量に置かれていません。

指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入保険業関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入保険業関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。

帳簿書類の提出も同じ扱いです

第3号は報告と物件の提出についても同じ書き方をしています。 手元の資料を出さずに済ませる余地は残されていません。

指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入保険業関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入保険業関係業者は、その求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならないこと。

正当な理由がないと認められると社名が出ます

第308条の8第1項は、義務を果たさなかった業者の商号を公表すると定めています。 内閣総理大臣への報告もあわせて行われます。

指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入保険業関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入保険業関係業者の意見を聴取し、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入保険業関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  • 意見の聴取を経てから判断される
  • 公表されるのは商号と不履行の事実
  • 公表の仕組みがあることと、実際に公表された例があることは別に確かめる

法人のスマホ保険の評判が紛争になると和解案の受諾を勧告されます

苦情で収まらない場合は紛争解決手続に進み、そこでは第三者が和解案を作ります。 当事者同士の話し合いに戻されるわけではありません。

支払いや免責でどこがもめやすいかは社用iPhoneのモバイル保険のデメリットで先に整理しました。

紛争解決委員は申立てを受けてから選ばれます

第308条の13第2項は、申立てを受けたときに委員を選任するものとすると定めています。 あらかじめ決まった担当者がいるのではありません。

少なくとも1人は弁護士か実務経験者です

第3項は委員の資格を号で並べ、そのうち1人以上が特定の号に当たることを求めています。 経歴の年数まで書かれています。

紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であって、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。

該当する人年数の要件
第1号弁護士職務に従事した期間が通算5年以上
第2号保険業務の従事者通算10年以上
第3号消費生活の相談等の専門家内閣府令で定める者

和解案が通らないと特別調停案に進みます

第308条の7第6項の特別調停案は、業者の側が受諾しなければならないものとして定義されています。 顧客が受諾しない場合などは例外に置かれています。

第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であって、次に掲げる場合を除き、加入保険業関係業者が受諾しなければならないものをいう。

法人のスマホ保険の評判は法人だと手続が実施されないことがあります

ここまでの手続きが法人にもそのまま使えるとは限りません。 第308条の13第4項には、実施しないものとするという但し書きが付いています。

管理の役割分担を先に決めておく話は法人の端末保証の管理にまとめました。

条文には実施しないものとするという但し書きがあります

但し書きの中身は、顧客の側の性質を理由にした除外です。 申立ての目的を理由にした除外も同じ文に並んでいます。

ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入保険業関係業者の顧客が当該保険業務等関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。

判断の基準は解決するに足りる能力です

能力を有する者と認められるかどうかを判断するのは紛争解決委員です。 会社の規模や体制がそこにどう影響するかは、条文の側には書かれていません。

場面条文上の扱い
顧客が解決に足りる能力を有すると認められる実施しないものとする
不当な目的でみだりに申立てをしたと認められる実施しないものとする
受託紛争解決機関の手続が適当と認められる業務を委託するものとする

実施しないときは理由を付して通知されます

第308条の13第5項は、実施しないこととしたときに理由を付して通知するものとすると定めています。通知は届きますが、その時点で紛争解決手続という道は閉じています。

法人のスマホ保険の評判が紛争で終わると1か月が区切りになります

和解の見込みがないまま手続きが終わっても、その後の期間が条文で手当てされています。 第308条の14第1項が時効の完成猶予を定めています。

紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものとみなす。

和解の見込みがないと手続きは終わります

終了の理由が条文に書かれているのは、和解が成立する見込みがない場合です。 委員が判断して手続きを閉じます。

通知を受けた日から1か月が数えられます

起点は手続きが終わった日ではなく、通知を受けた日です。 そこから1か月以内に訴えを提起した場合に、手続における請求の時に遡って扱われます。

  • 起点は通知を受けた日
  • 期間は1か月
  • 1か月を過ぎると遡る扱いは受けられない

請求権の時効は別に3年で進みます

保険金を請求する権利そのものには、これとは別に3年という区切りがあります。 法人契約でも同じ扱いです。

会社が請求できる範囲と条件は法人でモバイル保険を契約できるかで先に確かめられます。

法人のスマホ保険の評判より先に35名105台で数えました

評判を読む前に、自社で払う総額を出しておくと判断が早くなります。 社員35名に1人3台を配る会社で数えます。

商品ごとの向き不向きは社用iPhoneのモバイル保険のおすすめで条件別に分けました。

1人3台で数えると35契約になります

モバイル保険は1契約に最大3台まで登録でき、枠は人に付きます。 105台を配っても契約数は人数と同じ35で止まります。

数える対象台数契約数
社員35名に1人3台105台35契約
社員35名に1人1台35台35契約
社員28名に1人3台84台28契約
3年で882,000円

月24,500円・年294,000円が保険料の総額です

月額700円(非課税)を35契約分で数えると月24,500円になります。 年に直すと294,000円です。

3年で882,000円を先に置いてから声を読みます

請求権の時効と同じ3年で並べると882,000円になります。 この金額を先に置いてから評判を読むと、声の良し悪しではなく自社の条件で判断できます。

法人のスマホ保険の評判を読む前に会社が確かめる3つのこと

評判の集計より先に、条文と書面で確かめられることが3つあります。 どれも申し込む前に済ませられます。

加入している指定紛争解決機関を先に調べます

手続実施基本契約を結んでいる機関の名前は、契約前に確かめられます。 もめたときの行き先が決まっているかどうかがここで分かります。

補償の対象になる端末の範囲は社用端末の保険で条文から整理しました。

補償されない場面を約款で確かめます

支払われない場面は評判ではなく約款に書かれています。 苦情の多くはこの範囲の認識のずれから出ています。

対象外になる場面は業務端末の補償で条文ごとに並べました。

申込みの前に条件を並べて比べます

名義と入れ替えと対象外の3つを表にすると、評判の印象に引きずられずに済みます。 順位ではなく条件で並べます。

比べ方の手順は法人の端末保険の比較にまとめています。

評判より先に3つを見る

法人のスマホ保険の評判についてよくある質問

Q. 悪い評判が多い保険は避けたほうがよいですか

A. 件数の多さだけでは判断の材料になりません。

評判の投稿には契約者が法人か個人かが書かれていないことがほとんどです。自社と同じ条件の契約で何が起きたのかが分からない声は、数に入れても判断が動きません

Q. 法人でも指定紛争解決機関に苦情を出せますか

A. 苦情処理手続の申立て自体は顧客として行えます。

第308条の12は加入保険業関係業者の顧客からの申立てを前提に書かれています。紛争解決手続のほうは第308条の13第4項の但し書きがあり、実施されない場合が定められています

Q. 紛争解決手続を断られたら次はどこへ行きますか

A. 訴訟という道が残ります。

第308条の13第5項により、実施しないこととしたときは理由を付して通知されます。訴える先の裁判所は約款の側で決まっているため、契約前に確かめておくほうが早くなります

Q. 苦情を出すと契約を切られることはありますか

A. 苦情を理由にした解除は約款の解除事由に置かれていません。

解除できる場面は告知に関するものなどに限られています。気になる場合は約款の解除の条文を、申し込む前に読んでおくと確かめられます。

Q. 評判を調べるより先にやることはありますか

A. 自社の人数から総額を出すことが先になります。

35名105台なら年294,000円という数字が出ます。その金額に見合うかどうかを決めてから声を読むと、印象ではなく条件で判断できます。

評判の良し悪しは、読む人の契約の形によって変わります。 同じ不満でも、個人の契約で起きたことか法人の契約で起きたことかで、自社に当てはまるかどうかが分かれます。

制度の側は苦情処理と紛争解決という2段階を用意していますが、後者には法人が外れる但し書きが付いています。 声を数える前に、自社が使える手続きがどこまでかを確かめておくほうが先になります。

結論:法人のスマホ保険の評判は、不満が制度に乗ったときにどこまで進むかで見え方が変わっていた。保険業法は第2条で苦情処理手続と紛争解決手続を定義し、第100条の2第1項の措置義務は第272条の13第2項で少額短期保険業者にも準用される。第308条の12は苦情の調査と業者への通知を機関の役目とし、第308条の7第2項は業者が手続や資料提出を拒めないことを、第308条の8第1項は不履行時の商号公表を定めている。ただし第308条の13第4項ただし書きは、顧客が紛争を適切に解決するに足りる能力を有すると認められるときは紛争解決手続を実施しないものとしている。会社が確かめるのは声の数ではなく、契約先がどの指定紛争解決機関と手続実施基本契約を結んでいるかのほうになる。
評判を読む前に、もめたときの行き先を確かめてください。

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