法人のMysuranceスマホ保険は会社が契約者でも請求するのは社員です

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。AppleCare+にiPhoneを2年入れて、修理は一度もありませんでした。今はモバイル保険に切り替えて使っています。

保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。

スマホ保険の比較記事を見る →

社用スマホの保険を探していてMysuranceのスマホ保険に行き着き、月額の安さから会社で契約できないかを確かめに来る流れは自然です。ところが商品ページをどれだけ下までたどっても、法人向けの案内は出てきません。

約款を開くと「法人である場合」という言葉は確かに出てきます。ただし出てくる場所は4か所で、そのすべてが保険金を支払わない条文か契約を解除する条文でした。

法人のMysuranceスマホ保険で法人が出てくるのは支払わない場面だけです

Mysuranceのスマホ保険の約款を開いて「法人」という語を数えると、全部で4か所しかありません。その4か所がどの条文に置かれているかを見ると、この商品が法人をどう扱っているかが見えてきます

条文何を定めた条文か法人が出てくる形
普通保険約款 第2条(注1)保険金を支払わない場合契約者と被保険者の読み替え
盗難・紛失補償特約 第2条(注)保険金を支払わない場合契約者と被保険者の読み替え
データ復旧費用特約 第2条(注)保険金を支払わない場合契約者と被保険者の読み替え
普通保険約款 第15条(1)③エ重大事由による解除反社会的勢力による経営支配

保険金を請求する条文にも、保険料を払う条文にも、法人という語は一度も出てきません。 会社が契約者になる場面を約款が想定していないわけではなく、想定しているのが支払を否定する場面に偏っています。

法人の読み替えが置かれているのは免責の条文です

普通保険約款の第2条は、保険金を支払わない場合を並べた条文です。その注記に、契約者や被保険者が法人だった場合の読み替えが置かれています。

(注1)保険契約者、被保険者

保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

同じ文言が、盗難・紛失補償特約の第2条とデータ復旧費用特約の第2条にも置かれています。3つとも見出しは「保険金を支払わない場合」で、注記の位置だけが違います。

これが意味するのは、故意による損害などの免責を判定するときに、法人の代表者や取締役の行為を法人自身の行為として読むという処理です。会社が契約者になった場合に誰の行為で免責になるかは決めてあるのに、誰が保険金を請求するかは決めていません

4か所目は反社会的勢力による経営支配を理由にした解除の条文で、これも保険金を払う方向の規定ではありません。

同じ構造の解除条項を別商品の約款で追った内容は、会社所有のスマホに保険をかけるときの約款の読み方 にまとめています。 そちらは責任開始や告知義務まで含めて追っているので、約款のどこを先に読むかを決める材料になります。

商品ページに法人向けの案内がないのに、約款には法人の規定がある。この不一致を「契約できる」と読むか「想定はしているが導線がない」と読むかで、稟議の書き方が変わります。

商品ページには法人向けの案内がありません

Mysuranceのスマホ保険のページには、プラン比較と加入条件と申込手順が並んでいます。法人プランという区分も、法人のお客さま向けという入口も、ページの中に見当たりません

個人向けの商品としてどう評価されているかは、Mysuranceのスマホ保険の口コミを料金と補償から見た記事 にまとめています。 そちらは3つのプランの中身を並べた内容で、この記事は同じ商品を約款の当事者から見ています。

法人からの申込を明示的に断る記載も見つかりません。断ってはいないが案内もしていない、という状態が商品ページの実態です。

契約者が死んだときの規定は相続人しか見ていません

約款の第26条は、契約者が死亡したときの取扱いを定めています。権利と義務の移転先として書かれているのは法定相続人だけです。

保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。

法人に法定相続人はいません。会社が解散した場合や合併した場合に契約がどうなるかを定めた条文は、この約款の中にありません

他社の法人向けスマホ保険がどう評価されているかを横断で見た内容は、法人向けスマホ保険の評判を条件から確かめた記事 にまとめています。 そちらは複数の商品の評判を並べた型で、この記事は1つの商品の条文を縦に読む型です。

法人のMysuranceスマホ保険で保険金を請求するのは被保険者本人です

会社が契約者になれたとして、次に決まるのは事故が起きたときに誰が動くかです。約款は請求する主体を被保険者と定めていて、契約者ではありません。

場面約款が定める主体会社の関与
保険料を払う保険契約者契約者になれば会社
事故を通知する保険契約者または被保険者どちらでも可能
保険金を請求する被保険者記載なし
代理人として請求する配偶者または3親等内の親族記載なし

保険料は会社から出ていくのに、請求の手続きは社員の側に残る形になります。 この非対称が、法人契約を検討するときに最初に引っかかる部分です。

請求するのは被保険者だと約款が書いています

スタンダードとプロのプランに付く特約は、修理費用特約(破損、汚損、故障、水濡れ)という名前です。その第7条が、保険金の請求について定めています。

(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを電磁的方法等により提出しなければなりません。

主語は被保険者です。保険契約者が請求できるという規定は、この条文にも他の特約にも置かれていません。

担当者が会社のマイページから請求する形をとっている商品との違いを追った内容は、法人のスマホケ契約で守られる端末を確かめた記事 にまとめています。 そちらは請求の手が担当者に集まる設計で、Mysuranceのように請求が社員に残る設計とは正反対です。

提出を求められる書類は6種類あります

同じ第7条の(2)には、提出を求められる書類が号で並んでいます。そのうち2つは、事故のあとでは用意できない種類のものです。

① 保険金請求書

② 補償対象スマホの損傷の状況および修理金額が記載されている損害見積書

③ 補償対象スマホの損傷状況が分かる画像等

④ 補償対象スマホの保険契約加入時点の画像

⑤ 補償対象スマホの修理が不能となった事実と調査費用等が記載されている損害見積書

⑥ その他当会社が第8条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が提示する電磁的記録において定めたもの

④の加入時点の画像は、申込のときに撮った端末の写真を指します。壊れてから撮り直すことができないので、申込時の画像を会社側でも保管しておくかどうかが実務の分かれ目になります。

  • 保険金請求書と損害見積書は事故のあとに用意する
  • 損傷状況の画像は事故のあとに撮る
  • 加入時点の画像は申込のときにしか撮れない
  • 修理不能のときは調査費用の見積書に切り替わる

代理人として並ぶのは配偶者と3親等内の親族だけです

被保険者が請求できない事情がある場合の規定が、同じ第7条の(3)にあります。代理人として並んでいるのは3つの類型で、そのすべてが親族です。

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族

勤務先も、保険契約者である会社も、この3類型のどこにも入っていません。社員が入院して請求できない状況になったとき、約款が想定しているのは会社の総務ではなく社員の家族です

契約者が会社でも、代理請求の窓口は会社に開いていません。社員が動けないときに手続きを進める人を、契約とは別に決めておく必要があります。

端末の保証を誰がどう管理するかという論点は、法人の端末保証を管理する体制を組んだ記事 にまとめています。 そちらは台帳と更新日の管理が主題で、この記事は請求そのものを誰がやるかに絞っています。

法人のMysuranceスマホ保険は費用を被保険者が負担する前提で書かれています

保険金の額を決める用語も、被保険者を主語にして定義されています。修理費用も調査費用も、被保険者が負担した額として書かれています

第1条(保険金を支払う場合)に規定する費用を被保険者が負担したことをいいます。

これは特約の用語定義で「損害」を説明した部分です。会社が修理代を立て替えた場合にこの定義をどう満たすかは、条文からは読み取れません。

修理費用も調査費用も被保険者が負担した額です

修理費用と調査費用の定義も、同じ形で被保険者を主語にしています。負担した人が誰かという点が、金額の計算に組み込まれています。

補償対象スマホを修理することができなかった場合に、被保険者が負担した調査、点検等の作業にかかる費用をいいます。

修理に出したが直らなかった場合でも、調査にかかった費用が対象になります。ただしその費用も、被保険者が負担したものとして定義されています。

業務で使う端末の補償から何が外れるかを整理した内容は、業務端末の補償で対象外になる範囲をまとめた記事 にあります。 そちらは対象外の事由を並べた型で、この記事は対象になる費用の負担者を追っています。

支払額は1回の事故ごとに保険金額が上限です

支払額の上限は、特約の第4条が定めています。1回の事故ごとの上限と、保険期間を通した上限の2段構えです。

(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき額は、修理費用から自己負担額を差し引いた額または調査費用の額とします。ただし、1回の事故につき、契約内容確認証記載の保険金額を限度とします。

保険期間を通した上限は、保険期間通算共通支払上限額という名前で定義されています。この上限に達すると契約自体が終わる規定になっているので、年度の途中で補償が消える可能性を織り込む必要があります

  • 1回の事故ごとの上限は契約内容確認証に書かれた保険金額
  • 保険期間を通した上限は別に設定されている
  • 通算の上限に達した時点で契約が終了する
  • ! 終了しても保険料は返ってこない

実際に支払われた例は10万円台から20万円近くまであります

公式ページには、支払われた保険金の例が機種名とともに並んでいます。画面割れの修理でも10万円を超える例が出ています。

機種支払われた保険金
iPhone 15 Pro195,800円
Pixel 9 Pro Fold135,850円
iPhone 15 Plus125,400円
iPhone 14 Pro95,800円
iPhone XS80,800円
iPhone 1350,800円

いずれも調べた時点の公式ページに掲載されていた例です。この金額が被保険者に支払われるという点が、法人契約では確認しておく部分になります。

法人のMysuranceスマホ保険は使用人が関わった損害を対象から外しています

盗難とデータ消失の2つの特約に、使用人という言葉で始まる免責が置かれています。会社が被保険者になった場合、この使用人には社員が当たります

特約免責になる事由会社が被保険者のときの意味
盗難・紛失補償特約使用人が加担した盗難社員が関わった持ち出しは対象外
データ復旧費用特約使用人の誤使用と誤操作社員の操作ミスは対象外
データ復旧費用特約許諾を得て使用した者の誤操作貸与先の操作ミスも対象外

社用端末を守る目的で契約すると、この免責が実際の事故の多くに重なります。 端末を日々触っているのが社員である以上、社員が関わらない事故のほうが少ないためです。

使用人が加担した盗難は支払の対象外です

盗難・紛失補償特約の第2条が、支払わない場合を2つ挙げています。その1つ目に使用人が入っています。

① 保険契約者または被保険者(注)の親族、使用人、同居人が自ら行いまたは加担した盗難

親族と同居人が並んでいることから、個人契約を前提に書かれた条文だと読めます。同じ列に使用人が置かれているので、法人が契約者になると社員がここに当たることになります。

使用人の誤操作で消えたデータも対象外です

データ復旧費用特約の第2条にも、同じ並びが出てきます。こちらは盗難ではなく、誤使用と誤操作が免責の事由です。

① 保険契約者または被保険者(注)およびこれらの者の親族、使用人、同居人の補償対象スマホの誤使用・誤操作

② 保険契約者または被保険者(注)の許諾を得て補償対象スマホを使用した者の誤使用・誤操作

②は、契約者の許可を得て端末を使った人の操作ミスを外す規定です。会社が契約者になって社員に貸与している構図は、この②にそのまま当てはまります。

60日以内に気づけなかった盗難も対象外です

盗難の免責には、時間の条件も付いています。発見が遅れた盗難は対象から外れます。

② 盗難発生後 60 日以内に盗難の事実を発見することができなかった盗難

社用端末を予備機として保管している場合、盗まれたこと自体に気づくのが遅れます。棚卸しの間隔が60日を超えている会社では、この条件を満たせない端末が出てきます。

会社が被保険者になると社員が使用人にあたります

盗難・紛失補償特約には、被保険者や契約者以外の主体も登場します。補償対象スマホの使用者という言い方で、説明を求められる立場が定められています。

(2) 当会社は、事故に関する事実および状況を調査し、かつ、保険契約者、被保険者または補償対象スマホの使用者に対し詳細な説明を求めることができます。

発見と回収に努める義務も、この使用者に及びます。会社が契約者になった場合、調査に答えるのは端末を使っていた社員本人という整理になります。

  • 保険契約者は保険料を払い、契約を維持する
  • 被保険者は保険金を請求する
  • 補償対象スマホの使用者は事故の説明と端末の回収に努める
  • ! 3つの立場が別々の人になると、社内で手続きが止まります

法人のMysuranceスマホ保険は保険料の支払方法がクレジットカードだけです

保険料の支払方法にも特約が付いています。クレジットカード払特約という名前で、支払手段をカードに限定する内容です

(1) 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。

請求書払いや口座振替を選ぶ規定は、この特約にも他の条文にもありません。追加保険料だけは別の方法で請求できると第4条に書かれていますが、通常の保険料はカードのみです。

保険料はクレジットカードで払うと特約が定めています

支払の流れは第2条が定めています。カード会社への確認を経て、保険会社が承認した時点で保険料を受け取ったものとみなす形です

(1) 保険契約者から、この保険契約の申込時また契約内容変更時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料を領収したものとみなします。

限度額を超えていると、この確認が通りません。社用カードの限度額を複数の契約で共有している会社では、申込のタイミングで通らない場合が出てきます。

契約者はカード会員本人に限られます

同じ第1条の(2)が、契約者になれる人を絞っています。カードの会員か、そのカードの使用を認められた人だけです。

(2) (1)にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。

法人カードを使う場合、会員が法人なのか使用者である社員なのかはカード会社の規約で決まります。申込の前に、契約者名義とカード名義が同じになる組み合わせを先に確かめておく必要があります。

払うのは会社、請求するのは社員

保険金が誰の手元に入るかという論点は、法人でモバイル保険を契約できるかを受取先から確かめた記事 にまとめています。 そちらは受け取る側の話で、この記事は払う側の名義を扱っています。

領収の前に起きた事故には保険金が出ません

第2条の(1)には、期間についての但し書きが続いています。保険期間が始まっていても、保険料を受け取る前の事故は対象外です。

なお、保険期間が始まった後であっても、保険料の領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

カードの承認が遅れると、この空白が生まれます。開始日を月初に合わせて申込を月末に寄せる運用は、この点で危険があります。

モバイル保険は月額700円(非課税・調べた時点)で、1契約に主端末1台と副端末2台の計3台まで登録できます。対象にはスマートフォンだけでなくノートパソコンやワイヤレスイヤホンも入り、キャリアや購入時期で申し込みが制限される仕組みもありません。スマートフォンだけを対象にして格安SIMと購入後1年以内という条件を置く商品とは、そもそも対象に入る端末の数が変わります。登録できる端末の条件や補償の対象外は、申し込む前に約款と重要事項説明書で確かめられます。
対象に入る端末の範囲から先に確かめてください。

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法人のMysuranceスマホ保険は翌年の継続が約束されていません

この保険には自動継続特約が付いています。放っておけば続く仕組みですが、続く条件は保険会社の側にも置かれています

項目約款の定め
継続の条件継続確認日までに契約者から別段の意思表示がないこと
翌年の保険料継続確認日までに保険会社が通知する金額
保険料の増額収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合に行うことがある
継続の停止商品が不採算になった場合に継続を行わないことがある

同じ金額で毎年続くという前提は、約款のどこにも書かれていません。 複数年の予算を組む会社にとって、この点は先に押さえる部分です。

翌年の保険料は継続確認日までに通知される金額です

継続後の保険料は、継続確認日という日までに通知されます。この日は保険期間の初日が属する月の前月末日の前日と定義されています。

(1) 継続後契約の保険料は、継続確認日までに当会社が通知する金額とします。

つまり金額を知るのは、更新のおよそ1か月前です。年度予算を先に組む会社では、通知が来る時期と予算を確定する時期がずれます。

保険会社は保険料の増額と保険金額の減額ができます

自動継続特約の第7条は、保険会社の側からの変更を定めています。保険料を上げることも、保険金額を下げることもできる書き方です。

(1) 当会社は、当会社の収支に著しく影響を及ぼす事態が発生した場合は、当会社の定めるところにより、この保険契約が第1条(保険契約の継続)(1)の規定により継続されたときにおいて、保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。

保険料率の改定があった場合は、改定後の料率が継続後の契約に適用されます。契約を続けている限り現在の条件が維持されるという仕組みではありません。

更新のたびに条件が変わる商品をどう管理するかは、法人のAppleCareで期間と更新を管理した記事 にまとめています。 そちらは更新日の管理が主題で、この記事は更新後の金額が読めないという別の論点です。

不採算になれば継続しないことがあると書かれています

同じ第7条の(2)は、継続そのものを止める場合を定めています。理由として書かれているのは、商品が不採算になった場合です。

(2) 当会社は、本保険商品が不採算となり、継続後契約の引受けが困難となった場合には、この契約の継続を行わないことがあります。

法令等による引受けの停止も、第1条の(4)に定めがあります。社用端末の保険を1つの商品に集約すると、この停止が起きたときに全台分の補償が同時に消えます。

払込が遅れた期間の事故には保険金が出ません

継続後の保険料には、払込期日が設定されています。この期日を過ぎた期間の事故は対象外になります。

保険契約者が、前条の継続後契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末日前日までに、その払込期日までに払い込むべき継続後契約の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間が満了した時から、払込期日の属する月の翌月末日前日までの期間中に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

カードの有効期限が切れていると、この払込が止まります。社用カードを更新した月に、補償の空白ができる形になります。

  • 継続確認日までに意思表示をしなければ自動で続く
  • 翌年の保険料は継続確認日までに通知される
  • 払込期日は継続後契約の初日が属する月の前月末日
  • ! カードの有効期限切れは払込の失敗につながります

法人のMysuranceスマホ保険は加入条件で社用端末の多くが外れます

約款の当事者以前に、加入できる端末そのものに条件が付いています。この条件で、一般的な社用端末の多くが対象から外れます

条件内容
回線格安SIMを使っている端末が対象
除外される回線ドコモとauとソフトバンクは申込不可
購入時期購入後1年以内
端末の状態画面割れなどの破損があると加入不可
技適マークない端末は引受不可

社用スマホをキャリアの法人契約で調達している会社は、この時点で申し込めません。 端末の対象範囲が商品選びの入口になります。

対象は格安SIMを使っている端末です

公式ページは、対象となる回線を具体的に挙げています。大手3社の回線を使っている端末は、はっきりと除外されています。

① 格安SIMを使用している端末

楽天モバイル、Y!mobile、LINEMO、UQモバイル、povo、IIJ、mineoなどを利用している端末が対象です。docomo、au、SoftBankをご利用の方はお申込みいただけません。

社用端末の多くが入口で外れる

法人契約でキャリアのプランをまとめている会社では、この条件を満たす端末が限られます。回線の内訳を数えることが、検討の最初の作業になります。

購入後1年以内の端末しか申し込めません

2つ目の条件は購入時期です。すでに使っている端末をあとから守る用途には向きません。

② 購入後1年以内の端末

3年ごとに端末を入れ替える運用の場合、加入できるのは入れ替えの直後だけです。入れ替えのたびに申込をやり直す前提で、社内の手順を組む必要があります。

登録できる端末の定義を別商品の規約から追った内容は、社用端末の保険で対象になる端末を定義から見た記事 にまとめています。 そちらは端末の種類で線を引く型で、Mysuranceのように回線と購入時期で絞る型とは条件の立て方が違います。

申込には端末の前面と背面の写真が要ります

申込は3つの手順で進みます。2つ目に写真の撮影が入っています。

  • プランを選ぶ
  • スマートフォンの前面と背面を撮影する
  • 申込情報とクレジットカード情報を入力する

この写真が、請求のときに求められる加入時点の画像にあたります。社員の端末を1台ずつ撮って提出する作業が、申込の台数分だけ発生します。

使用者を選ぶ欄の例示は配偶者と子です

契約者と使用者が違う場合の入力についても、公式のよくある質問に説明があります。関係を選ぶ欄の例として挙げられているのは家族です。

使用者が異なる場合は、加入画面で「補償対象スマホの使用者と申込者の関係」の入力欄にて、契約者の方とのご関係(配偶者、子等)をご指定の上、「補償対象スマホの使用者氏名」の入力欄に、実際のご使用者さまのお名前のご入力をお願いいたします。

社員という選択肢があるかどうかは、この記載からは読み取れません。申込画面の選択肢を実際に見て確かめる作業が要ります。

法人のMysuranceスマホ保険を社員24名24台で数え直しました

条件を満たす端末が揃っていた場合に、総額がいくらになるかを数えます。社員24名がそれぞれ1台の格安SIM端末を使っている会社を例にします。

項目
社員24名
対象端末24台
必要な契約数24契約

契約の数が端末の数と同じになる点が、この商品の総額を決めます。 1つの契約に複数台をまとめる仕組みがないためです。

1台につき1契約なので24契約になります

複数台の契約について、公式のよくある質問が明示しています。1人の契約者が複数台を契約することはできますが、契約は台数分に分かれます。

複数台ご契約いただくことができます。 ただし、1台のスマートフォンにつき1契約となります。このためご契約は複数となりますが、おひとりの契約者に対し、複数台ご契約いただくことは可能です。

24台なら24契約です。契約が24本に分かれるということは、更新日も24個、カードの引き落としも24件に分かれることを意味します

スタンダードなら年135,360円です

スタンダードプランの月額は470円です。24契約分を12か月続けた金額を出します。

計算金額
月額470円 × 24契約月11,280円
月11,280円 × 12か月年135,360円
3年分406,080円

いずれも調べた時点の料金です。端末を3年で入れ替える運用なら、入れ替えのたびに申込をやり直したうえでこの金額がかかります

プロにすると年227,520円まで上がります

自己負担額をなくしたい場合はプロプランになります。月額は790円で、24契約では差が大きく開きます。

プラン月額24契約の年額
スタンダード470円135,360円
プロ790円227,520円
差額320円92,160円

3年間ではプロが682,560円になります。自己負担をなくすために年92,160円を先に払う形が、この商品の選び方になります。

他の法人向け商品と横に並べた比較は、法人向けスマホ保険をランキングで並べた記事 にまとめています。 そちらは複数商品を順位で見る型で、この記事は1つの商品の総額を縦に積む型です。

法人で使うと4か所で引っかかる

法人のMysuranceスマホ保険を稟議に載せる前に確かめる順番

ここまでの条文と条件を、確かめる順番に並べ直します。順番を守ると、途中で申し込めないと分かったときの手戻りが小さくなります。

回線と購入時期で対象になる端末を先に数えてから金額を出します。順番を逆にすると、出した金額が使えなくなります。

端末の回線と購入時期を先に数えます

最初に数えるのは、条件を満たす端末の数です。総額はそのあとで出します。

  • 格安SIMを使っている端末は何台か
  • そのうち購入後1年以内は何台か
  • 画面割れなどの破損がない端末は何台か
  • ! この3つを通過した台数だけが対象です

保険料を払うカードの名義を決めます

支払方法がカードに限られるため、名義の確認が先に来ます。契約者になれるのはカード会員か、使用を認められた人です。

  • 使うカードは法人カードか個人名義か
  • 会員は法人か使用者個人か
  • 契約者名義とカード名義が一致するか
  • ! 限度額を他の契約と共有していないか

事故が起きたときに誰が請求するかを決めます

最後に決めるのは請求の担当です。約款は被保険者が請求すると定めていて、代理人は親族に限られます。

  • 保険金を請求するのは端末を使う社員
  • 会社が代理で請求する規定は約款にない
  • 加入時点の写真を会社側でも保管するか
  • ! 事故の通知は契約者からでもできます

複数の法人向け商品を条件で並べた内容は、法人の端末保険を比較で整理した記事 にまとめています。 そちらは選ぶ前の比較で、この記事は選んだあとに社内で誰が動くかを見ています。

法人のMysuranceスマホ保険についてよくある質問

Q. 会社名義でMysuranceのスマホ保険に入れますか

A. 約款は契約者が法人である場合の読み替えを置いていますが、商品ページに法人向けの申込導線はありません。

条文が法人を想定している以上、契約できないと断言できる材料はありません。申し込めるかどうかは、申込画面の入力項目とカードの名義で決まります。

Q. 社用スマホをMysuranceのスマホ保険で守れますか

A. 回線が格安SIMで購入後1年以内という条件を満たす端末に限られます。

キャリアの法人契約でまとめている端末は、この時点で対象外です。社用端末のうち何台が条件を満たすかを、契約前に数えることになります。

Q. 保険金を会社の口座で受け取れますか

A. 約款は保険金を請求するのは被保険者と定めていて、受取先を会社にする規定は置かれていません。

修理費用の定義も、被保険者が負担した額として書かれています。会社が立て替えた場合の扱いは条文から読み取れないので、申込の前に確認する部分になります

Q. 社員が退職したら契約はどうなりますか

A. 契約者が会社で被保険者が退職した社員という状態をどう扱うかは、約款に定めがありません。

契約者の死亡については法定相続人への移転が定められていますが、被保険者が変わる場合の規定は見当たりません。端末を返却したあとに補償が誰に付いているかを、退職の手続きに含めておく必要があります

Q. 1人の契約者で複数台を契約できますか

A. 1人の契約者が複数台を契約することは可能ですが、1台につき1契約に分かれます。

24台なら24契約になり、更新日も引き落としも台数分に分かれます。契約をまとめて1本にする仕組みは用意されていません。

Mysuranceのスマホ保険は、約款に法人の規定を持ちながら、請求も支払も個人の導線しか用意していない商品です。 会社が契約者になれたとしても、手続きの多くは社員の側に残ります。

社用端末を守る目的なら、対象を社用端末と明記している商品や、契約者と被保険者の関係が法人向けに整理されている商品を先に確かめる順番になります。 加入条件で対象台数を数え、そのあとで総額を出すという順番は、どの商品を選ぶ場合でも変わりません。

結論:Mysuranceのスマホ保険の約款で法人に触れる条文は4か所しかなく、その4か所はすべて保険金を支払わない条文か契約を解除する条文だった。保険金を請求するのは被保険者と定められ、代理人として並ぶのは被保険者の配偶者と3親等内の親族で、会社は入っていない。修理費用も調査費用も被保険者が負担した額として定義され、使用人が自ら行いまたは加担した盗難と、使用人や許諾を得て使用した者の誤使用または誤操作によるデータの損壊は対象から外れている。保険料はクレジットカードにより支払うと特約が定め、契約者は会員規約等に基づく会員本人に限られる。自動継続特約は保険会社が保険料の増額と保険金額の減額をできるとし、本保険商品が不採算となった場合には継続しないことがあると書いている。加入条件は格安SIMを使用している端末で購入後1年以内、申込には端末の前面と背面の写真が要る。1台につき1契約なので、社員24名24台ならスタンダードで年135,360円、プロなら年227,520円になる。
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