法人のスマホケ契約で守られるのは社用端末ではなく社員の私物です

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。AppleCare+にiPhoneを2年入れて、修理は一度もありませんでした。今はモバイル保険に切り替えて使っています。

保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。

スマホ保険の比較記事を見る →

社用スマホの保険を探していてスマホケに行き着き、法人向けのページを開いたところまでは順調に進みます。ところがそこに書かれている商品は、社用端末を守るものではありません。

企業が契約者になり、社員個人のスマートフォンに保険を付ける形が法人向けの商品として案内されています。 稟議に書こうとしている対象と、契約で守られる端末が入れ替わったまま話が進むことになります。

モバイル保険は月額700円(非課税・調べた時点)で、1契約に主端末1台と副端末2台の計3台まで登録できます。枠が契約者に付くので、1人が複数台を使っている会社では契約の数が台数より少なくなります。スマホケのように1台ごとに契約を積んでいく形とは、総額の伸び方が変わる数え方です。登録できる端末の条件や補償の対象外は、申し込む前に約款と重要事項説明書で確かめられます。
台数ではなく契約の数で総額を出してください。

月700円・最大3台まで

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法人のスマホケ契約は企業が契約者で被保険者は社員です

法人のスマホケ契約で最初に確かめるのは、誰の端末が保険の対象になるかです。公式の法人向けページは契約概要の欄で、その答えを1文で書いています

この商品は企業が契約者となり、社員個人(以下、社員)のスマートフォンに保険を付帯する商品です。保険加入や保険金支払いに必要なお手続は企業の担当者(以下、担当者)に行っていただきます。

契約者は企業で被保険者は社員個人です

契約者は企業で、保険が付くのは社員個人のスマートフォンです。会社が買って社員に貸している端末ではなく、社員が自分で持っている端末のほうが守られます。

個人向けのスマホケは1人が自分の端末に入る商品で、料金の組み方も別です。 中身は スマホケの補償を月100円の基本プランから見た記事 にまとめました。

手続きをするのは社員ではなく担当者です

保険加入も保険金の請求も、手を動かすのは企業の担当者です。端末を持っているのは社員なのに、事務を担うのは会社側という分かれ方になります。

数え方が商品ごとに違う話は、複数端末の補償を一本化する前に本数を数えた記事 で扱いました。 スマホケはその中で、台数ではなく人に紐づく側に入ります。

契約するのは会社、守られるのは社員の私物

商品の出自は会社員108名への調査です

この商品は、私用のスマホを業務で使っている会社員への調査から生まれたと案内されています。調査の対象は端末を管理する担当者ではなく、私物を仕事に使っている社員のほうでした。

調査概要:私用スマホの業務利用と破損・水濡れに関する実態調査

有効回答:私用のスマホを業務で利用している会社員108名

社用端末を守る商品を探して法人向けページにたどり着くと、対象が入れ替わったまま読み進めることになります。契約者が企業でも、保険が付くのは社員の私物です。

法人のスマホケ契約で対象になるのはスマートフォンだけです

法人のスマホケ契約で登録できる機器は、公式のよくあるご質問に1行で書かれています。会社が配っているタブレットやノートパソコンは、その1行に入りません。

項目公式の記載
対象製品スマートフォン
発売日制限なし(加入審査で総合的に判断)
中古・オークション購入品対象になる
端末の状態正常に全機能が動作し外観上の破損がないもの
販売地域日本国内で販売された製品

対象製品はスマートフォンの1行だけです

公式は対象製品の欄に「スマートフォン」とだけ書いています。会社が支給しているタブレットやパソコンを同じ契約に入れられるという案内は見当たりません。

別の商品で対象端末の定義を規約から追った内容は、社用端末の保険で対象になる端末を定義から見た記事 にまとめています。 そちらは登録できない端末を列挙する型で、スマホケのように対象を1種類に絞る書き方とは対照的です。

中古やオークションで買った端末も入ります

入り口の条件はゆるやかで、いま使っている端末も中古で買った端末も対象になると書かれています。発売日の制限もなく、加入審査で総合的に判断すると案内されています。

・対象製品に発売日の制限はございません。加入審査にて、総合的に判断させていただきます。

・現在ご利用中の端末や中古・オークション購入品も対象となります。

外観上の破損がある端末は入れません

ゆるやかなのは調達経路までで、端末の状態には線が引かれています。画面が割れたまま使っている端末は、その時点で登録できません。

被保険者が所有または使用する対象製品で、かつ日本国内で販売された正常に全機能が動作し外観上の破損がないものとし、次のいずれかに該当する物に限ります。

対象になるのは社員の私物なので、会社が端末の状態を事前に把握しているとは限りません。社員が申告した端末に外観の傷があると、加入審査の段階で外れることになります。

法人のスマホケ契約は年間10万円の通算で打ち止めになります

法人のスマホケ契約で出る保険金には、1年あたりの上限が置かれています。上限は1件ごとではなく通算なので、年の途中で枠がなくなる形です。

年間最大 10万円 (通算) まで補償いたします!

補償は年間最大10万円の通算です

補償されるのは故障と破損と水濡れと盗難の4つで、上限は年間10万円の通算です。同じ端末で2回目の事故が起きたときは、1回目で使った額を引いた残りだけが枠になります

補償の対象から外れる場面を規約から追った内容は、業務端末の補償で対象外になる条件を並べた記事 に置いています。 上限に届く前に対象外で止まることもあるため、枠の大きさと対象の広さは分けて見ることになります。

適用例の3件を並べると枠の減り方が見えます

公式は保険金を支払った一例として3件を挙げています。金額が具体的なので、年間10万円という枠がどれくらいで埋まるかを試せます。

事故支払保険金補償端末修理の内容
落下による画面割れ45,800円iPhone画面割れ交換
水濡れによる不具合55,800円Android本体交換
盗難100,000円iPhone盗難保険金の支払い

画面割れと水濡れが1回ずつ起きると、支払保険金の合計は101,600円です。年間の通算枠が10万円なので、2件目の途中で上限に届く計算になります。

盗難の例は1件で100,000円です。この1件だけで、その年の枠はほぼ残らないことになります。

年10万円の枠は2件目の途中で尽きる

免責金額の説明が2か所で食い違っています

自己負担については、公式のよくあるご質問にこう書かれています。破損と水濡れの2つに限って免責金額を置く書き方です。

なお、破損、水濡れの場合は、免責金額が5,000円となります。

一方で適用例の欄では、盗難の事例にも「免責金額 5,000円(実質ご負担金額)」と併記されています。同じページの中に、盗難に免責があるとも読める記載とないとも読める記載が並んでいます。

盗難の自己負担がどちらなのかは、ページの記載だけでは決まりません。申し込む前に、盗難の免責金額を書面で確かめる論点として残ります。

法人のスマホケ契約は目的明細書とIMEIの提出から始まります

法人のスマホケ契約の申し込みは、Webフォームだけでは終わりません。端末の情報を書いたExcelのシートを作って提出する手順が挟まります

① お申込みフォーム から目的明細書(Excelシート)をダウンロードしていただきます。

②端末情報を入力し、目的明細書を作成いただきます。

③お申込みフォームから必要情報・目的明細書を提出いただきます。

申込はExcelの目的明細書から始まります

目的明細書は、保険の対象にする端末を1台ずつ書き出すシートです。対象は社員の私物なので、端末の情報は社員から集めることになります。

台数が増えたときに管理の手が増える話は、法人端末の保証を管理する側から整理した記事 で扱いました。 スマホケでも、シートを埋める作業がそのまま担当者の作業量になります。

IMEIは15桁の端末識別番号です

シートに書く情報にはIMEIが含まれます。IMEIは端末ごとに割り当てられた15桁の番号で、社員の端末を1台ずつ操作しないと分かりません。

※スマホのご登録にはIMEIという15桁のスマートフォンの端末識別番号が必要になります。

公式は、電話番号の入力画面で特定の記号を押しても表示できると案内しています。iPhoneでは設定から一般をたどり、情報の画面で確かめる方法も併記されています。

契約成立はマイページの案内メールで決まります

提出した内容は審査され、引き受けが決まるとマイページのIDとパスワードが届きます。申込フォームを送った時点では契約はまだ成立していません。

⑥マイページのID・PWが記載された「ご契約引受のお知らせ」メールが届きましたら、ご契約成立となります。

初回の保険料は、引受台数が確定したあとの案内メールに従って払う流れです。台数が確定するまで請求額も決まらないので、申込の日と支払いの日は別になります。

法人のスマホケ契約は毎月クレジットカード情報の入力が要ります

法人のスマホケ契約の保険料は、口座振替でも請求書払いでもありません。毎月届くメールからカード情報を入力する形が案内されています

毎月月初に保険料支払案内メールをお送りいたします。初回同様クレジットカード情報を入力し、お支払いをしていただきます。

毎月20日までにお手続きをお願いいたします。

支払案内は毎月月初に届きます

支払案内のメールは毎月月初に届きます。契約が続くかぎり、この案内は毎月来ることになります。

支払方法や事務の重さまで含めて商品を並べた内容は、法人端末の保険を条件ごとに比較した記事 にまとめています。 保険料の額だけを比べると、毎月の入力という手間は表に出てきません。

手続きの期限は毎月20日です

支払いの期限は毎月20日です。過ぎる場合は連絡してほしいと案内されているため、社内の締め日とずれると連絡の手続きが増えます。

決済にはSBペイメントサービス株式会社のメールリンク型サービスが使われています。請求のメールは「【請求書】ワランティ少額短期保険株式会社」という件名で届くと案内されています。

毎月カード情報を入力する運用になります

公式は、毎月カード情報の入力が要ることを注記で明示しています。登録したカードから自動で引き落とされる形ではありません。

※毎月、クレジットカード情報の入力が必要となります。

  • 担当者が毎月メールを受け取る
  • 毎月クレジットカード情報を入力する
  • 毎月20日までに手続きを終わらせる
  • 担当者が不在の月は期限までに手続きが終わらないことがあります

法人のスマホケ契約は追加のたびにフォームからやり直します

法人のスマホケ契約では、契約が成立するとマイページが使えるようになります。ところが人が増えたときの追加は、そのマイページからはできません

追加申込みの場合は、再度お申込みフォームよりお手続きしていただきます。マイページからの追加加入はできません。

解約の場合は、マイページよりお手続きをお願いします。

追加加入はマイページからできません

社員が入社して対象の端末が増えるたびに、申込フォームからの手続きをやり直します。目的明細書を作るところから同じ流れをたどることになります。

中途の入社が続く会社では、この作業が年に何度も発生します。まとめて処理できるという案内は公式に見当たりません。

解約はマイページからの手続きです

外すときはマイページから手続きします。追加はフォーム、解約はマイページと、入口と出口で操作する場所が分かれています。

解約したときに保険料が戻るかどうかを規約から見た内容は、会社所有のスマホの保険を規約から読んだ記事 に置きました。 商品は別ですが、解約の扱いは契約前に確かめる項目として共通します。

保険期間は1年で自動継続になります

保険期間は1年で、申し出がなければ自動で続きます。退職した社員の端末を外し忘れると、関係のなくなった端末に保険料を払い続けることになります。

保険期間は1年間となります。

お客様のお申し出がなければ、自動継続となります。

法人のスマホケ契約で会社が払う保険料は給与課税の検討が要ります

法人のスマホケ契約では、会社が払う保険料が社員の私物にかかる保険の保険料になります。この形をどう扱うかについて、公式は自ら留保を置いています

福利厚生費として損金算入できるかは、(顧問)税理士や所轄の国税局・税務署等に条件等を含めご相談をお願いします。

※当商品は福利厚生費として損金算入ができることをお約束するものではありません。

公式は損金算入を約束しないと書いています

公式は、福利厚生費として損金算入できることを約束するものではないと明記しています。商品を紹介する欄にも、損金算入は税理士に確認してほしいという注記が置かれています。

※福利厚生制度の一貫として、損金算入できるかは税理士等にご確認をお願いいたします。

売り手が自分の商品についてここまで明確に留保を置くのは、めずらしい書き方です。なぜこの留保が要るのかは、所得税の条文をたどると形が見えます。

所得税法は経済的な利益も収入金額に入れています

所得税法第36条第1項は、収入金額に入るものを金銭に限っていません。物や権利のほか、経済的な利益も収入金額に算入すると書かれています。

その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

社員が自分で払うはずの保険料を会社が払えば、社員はその分の支出を免れます。この免れた額が経済的な利益にあたるかどうかが、給与課税の入口になります。

所得税基本通達36-31の8は、この場面を正面から書いています。使用人が負担すべき保険料を使用者が負担した場合、その金額は給与等に該当すると留意を求める内容です。

使用者が、役員又は使用人が負担すべき次に掲げるような保険料又は掛金を負担する場合には、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等に該当することに留意する。

同通達の第1号が挙げているのは、生命保険契約等と損害保険契約等の保険料です。スマホケは損害保険の商品なので、社員が契約したものを会社が負担する形は第1号の射程に入ります

通達が非課税にしている保険料は3つに限られます

会社が契約者になる保険には、別に非課税の枠が置かれています。所得税基本通達36-31の7は、使用者が自己を契約者とする保険契約の保険料を非課税として扱う場合を定めています。

使用者が自己を契約者とし、役員又は使用人のために次に掲げる保険契約又は共済契約(当該契約期間の満了に際し満期返戻金、満期共済金等の給付がある場合には、当該給付の受取人を使用者としている契約に限る。)に係る保険料(共済掛金を含む。以下この項において同じ。)を支払ったことにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、課税しなくて差し支えない。

非課税の対象になるのは、この通達が挙げる3つの契約です。号は次のとおりで、いずれも保険の目的が決まっています。

(1) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険の目的とする法第76条第6項第4号に掲げる保険契約及び同条第7項に規定する介護医療保険契約等

(2) 役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の身体を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

(3) 役員又は使用人に係る法第77条第1項《地震保険料控除》に規定する家屋又は資産(役員又は使用人から賃借している建物等で当該役員又は使用人に使用させているものを含む。)を保険若しくは共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

第1号と第2号が保険の目的にしているのは、役員や使用人の身体です。スマートフォンは身体ではないので、この2つには入りません。

第3号が引くのは、所得税法第77条第1項に規定する家屋又は資産です。同項が挙げているのは常時その居住の用に供する家屋か、第9条第1項第9号に規定する資産に限られます。

第77条は、その控除の呼び名を条文の中で定めています。第3項は1行です。

第一項の規定による控除は、地震保険料控除という。

つまり第3号が想定しているのは、地震などによる損害をてん補する契約です。社員の私物のスマートフォンは、居住用の家屋でもこの控除の対象資産でもありません。

少額として非課税になる線は月300円です

非課税の枠はもう1つあります。所得税基本通達36-32は、月中に負担する金額の合計が300円以下の保険料を非課税として扱う内容です。

使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。

この通達の第2号が挙げているのも、生命保険契約等または損害保険契約等の保険料です。スマホケの保険料は調べた時点で月々400円と案内されているため、300円という線をこの時点で超えています

福利厚生の枠は施設と用役の話です

福利厚生という言葉から、通達36-29を思い浮かべる担当者もいます。この通達が非課税にしているのは、自社の事業に属する用役の提供と、福利厚生のための施設の運営費等の負担です。

使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

保険料は用役の提供でも施設の運営費でもありません。福利厚生という呼び方をしても、この通達の枠には乗りません。

ここまでを並べると、公式が留保を置いた理由が形として見えます。非課税として書かれている枠のどれにも当てはまらないため、税理士と所轄の税務署に確認してほしいという案内になっている、という読み方ができます。

どの非課税枠にも当たらない

法人税の側から修理費や資産の扱いを見た内容は、社用iPhoneの画面割れ修理費を法人税から見た記事 にまとめました。 所得税の控除の側からの整理は、社用iPhoneでモバイル保険を使うときのデメリットを雑損控除から見た記事 のほうで扱っています。

  • 給与課税されるかどうかを決めるのは会社ではありません
  • 通達の枠に当てはまるかは契約の中身で変わります
  • 判断は顧問税理士と所轄の税務署に置いてください

法人のスマホケ契約は請求の手を社員と担当者で分けています

法人のスマホケ契約で事故が起きたとき、動くのは社員と担当者の両方です。公式の請求手順は、その分担を6段階で書いています

やること動く人
事故端末の写真を撮影する社員
正規店へ修理を依頼し修理報告書と領収書を取得する社員
①②と請求に必要な情報を報告する社員
マイページから保険金を請求する担当者
提出された情報をもとに審査する保険会社
指定の送金先へ保険金を支払う保険会社

撮影と修理は社員が先に動きます

最初に動くのは社員です。写真を撮り、正規店に修理を依頼し、修理報告書と領収書を受け取るところまでが社員の担当になります

①社員ご自身で事故端末の写真を撮影してください。

②社員ご自身で「メーカーまたは正規サービスプロバイダ、キャリアショップ」へ修理を依頼してください。

修理費用は、いったん社員が払います。保険金が振り込まれるのは審査が終わったあとなので、社員が立て替える期間が生まれます。

※修理費用はお客様にてお支払いいただいた後、審査完了後に保険金をお振込みします。

請求はマイページから担当者が出します

社員から報告を受けたあと、マイページから請求するのは担当者です。社員が直接請求する経路は案内されていません。

担当者が動かないと、修理費を払った社員に保険金が戻りません。事故の連絡が社内で止まると、そのまま社員の負担として残ります。

修理の内容によっては対象から外れます

修理費用が出るのは本体の機能に対する修理です。公式は対象にならない修理を3つの分類で挙げています。

  • すり傷や汚れ等の本体機能と直接関係のない外形上の損傷修理
  • ガラスフィルムの塗布やガラスコーティングなど
  • データの復旧作業
  • オペレーションシステムやアプリケーション等のソフトウェア復旧作業
  • 各種アクセサリーに関する修理
  • バッテリーや充電器等の付属品も対象外と明記されています

業務で使う端末では、壊れたときに困るのは中のデータです。データの復旧作業が対象外なので、業務でいちばん痛い出費は保険の外に残ります。

法人のスマホケ契約を社員34名34台で数え直しました

法人のスマホケ契約の金額は、台数をそのまま掛けると出ます。社員34名がそれぞれ私物のスマートフォンを1台ずつ業務で使っている会社で数え直しました。

項目
社員34名
対象になる私物のスマートフォン34台
契約数34契約
月額(1台あたり400円)13,600円
年額163,200円

月13,600円で年163,200円になります

月々400円を34台ぶん払うと13,600円です。年に直すと163,200円になります。

同じ規模で保険を見送ると決めた場合の残し方は、社用スマホの保険がいらないという判断を会社法から見た記事 に置きました。 入るか入らないかにかかわらず、数えた記録のほうが決裁では問われます。

3年で489,600円が保険料の総額です

自動継続なので、外さなければ3年でも同じ払い方が続きます。3年ぶんを足すと489,600円です。

一方で1年に出る保険金の上限は、1台あたり10万円の通算です。34台のうち何台で事故が起きるかによって、払った額との差は大きく動きます。

1台ごとの契約なので台数がそのまま総額になります

スマホケは1台ごとに契約する形なので、台数が増えれば総額もそのまま増えます。台数をまとめて割安にする仕組みは案内されていません。

社員が2台目を業務に使っていれば、その端末は別の契約になります。人ではなく台で数える商品だという点が、総額の伸び方を決めます。

法人のスマホケ契約についてよくある質問

Q. 社用スマホをスマホケで守れますか

A. 法人向けページに書かれているのは、社員個人のスマートフォンへの付帯です。

会社が所有して社員に貸している端末を対象にするという案内は、法人向けページに見当たりません。社用端末を守りたい場合は、対象を社用端末と明記している商品を確かめることになります。

Q. 社員が退職したら契約はどうなりますか

A. 公式は解約をマイページからの手続きとして案内しています。

保険期間は1年で、申し出がなければ自動継続です。退職の連絡が担当者に届かないと、関係のなくなった端末に保険料を払い続けることになります

Q. 保険料を福利厚生費で落とせますか

A. 公式は、損金算入できることを約束するものではないと書いています。

判断は顧問税理士と所轄の税務署に置くよう案内されています。通達が非課税としている枠に当てはまるかどうかを、契約の中身で確かめる必要があります。

Q. 1人で2台のスマホを登録できますか

A. 1台ごとに契約する形なので、2台なら2契約になります。

公式は10,000台まで契約できると案内しています。台数の上限は高い一方で、料金は台数に比例して増えます。

Q. 個人向けのスマホケと何が違いますか

A. 契約者が企業になる点と、料金の組み方が違います。

個人向けは基本プランにオプションを足していく形ですが、法人向けは月々400円で4つの補償が付く案内です。手続きを担当者が行う点も、個人向けとは別の運用になります。

法人のスマホケ契約は、社用端末の保険を探している担当者が最初に想定するものとは形が違います。企業が契約者になり、守られるのは社員が自分で持っているスマートフォンのほうです。

会社が払う保険料をどう扱うかについても、公式が自ら留保を置いています。契約の形と税務の扱いの2つを先に確かめておくと、稟議を書き直す手間が減ります。

結論:法人のスマホケ契約で守られるのは社用端末ではなく社員の私物だった。公式は企業が契約者となり社員個人のスマートフォンに保険を付帯する商品だと書き、対象製品はスマートフォンの1行、年間の補償は10万円の通算としている。会社が払う保険料の扱いについては、公式自身が損金算入をお約束するものではないと留保した。所得税法第36条第1項は経済的な利益の価額も収入金額に算入するとし、所得税基本通達36-31の8は使用人が負担すべき損害保険契約等の保険料を使用者が負担すればその金額は給与等に該当するとしている。会社が契約者になる場合の非課税枠を定めた36-31の7が挙げるのは、役員又は使用人の身体を目的とする契約と、法第77条第1項に規定する家屋又は資産を目的とする契約だけで、同条第3項がその控除を地震保険料控除と呼んでいるとおり射程は地震等損害に向いている。少額として非課税になる線を引いた36-32は月300円以下とし、福利厚生の枠を定めた36-29が非課税にしているのは用役の提供と施設の運営費である。調べた時点で月々400円と案内される保険料は、このどれにも重ならない。
契約の形と税務の扱いを、申し込む前に確かめてください。

月700円・最大3台まで

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» モバイル保険公式サイトはこちら

※料金や条件は変わることがあります。加入前に、最新の内容を公式ページで確認してください。

3つを全部調べて比べた結論を見る 実際にいくら戻ったのか、請求の記録を見る 毎月のお金を増やさず、画面割れに備える裏技を見る