社員の端末の保険は機種変更を届け出た翌日から効きます

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。AppleCare+にiPhoneを2年入れて、修理は一度もありませんでした。今はモバイル保険に切り替えて使っています。

保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。

スマホ保険の比較記事を見る →

社員が機種変更したので、保険の登録端末を差し替えました。効力が発生するのは送信した日ではなく、その翌日です。

約款には、届け出を怠った期間の損害に保険金を支払わないとも書かれています。加入したあとに動く手続きが、補償の切れ目を作ります。

変更の効力は発信日の翌日から

この記事では、社員の端末に保険をかけたあと会社側に残る手続きを約款から整理しました。

社員の端末の保険は機種変更を届け出た翌日から効きます

第33条4項に、変更の効力が発生する日が書かれています。当日ではありません。

本条に係る変更の効力は前3.の完了が通知された場合、発信日の翌日に発生します。

手続き条文効力の発生
副端末の追加第32条4項発信日の翌日
主端末および副端末の変更第33条4項発信日の翌日
副端末の削除第34条3項発信日の翌日

社員が朝に機種変更し、その日の夕方に落として割った場合を考えます。送信を済ませていても、新しい端末に効力が及ぶのは翌日からです。

社用端末の保険で登録できる端末を整理した記事では、そもそも登録できる端末の条件を扱っています。

届け出は出した瞬間に効くわけではありません。効力は発信日の翌日で、機種変更の当日は前の端末が登録されたままです。

社員の端末の保険は届け出を忘れた期間の損害に出ません

第19条は、変更が生じたときの申し出を義務として定めています。怠った場合の扱いも同じ条文にあります。

保険契約締結の後、次のいずれかの事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社が各条に定める所定の手続きにて当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

当社は、保険契約者または被保険者が前1.(1)から(3)の事実が発生しているにもかかわらず、前1.の手続を怠った場合には、前1.(1)から(3)の事実が発生したときまたは保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が前1.(1)から(3)の変更に係る当社への送信を受信するまでの間に生じた損害に対しては、保険金をお支払しません。

状態保険金の扱い
変更を送信して翌日以降新しい端末が対象
変更が生じてから送信するまでこの間に生じた損害は支払われない
変更を送信した当日効力は翌日から

社員が機種変更を総務に伝えるまでに数日空くことがあります。その数日は補償の外側になります。

モバイル保険を法人で使うデメリットを並べた記事では、運用側に出る負担を7つに分けています。

社員の端末の保険は保険料が止まると失効して復活できません

第21条は、2回目以降の保険料に猶予期間を設けています。猶予を過ぎたあとの扱いが厳しい条文です。

猶予期間末日までに、払い込まれるべき保険料の払込みがない場合には保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。

この保険契約は、契約の復活を取り扱いません。

段階期間補償
払込期月当月有効
猶予期間払込期月の翌月初日から翌々月末日まで有効
失効日以降猶予期間満了日の翌日から対象外

失効日以降に事故が起きても補償の対象になりません。入り直すには新規で申し込む形になり、そのとき端末は登録の条件を満たしていないことがあります

法人でモバイル保険を契約できるかを整理した記事では、申し込み時点で求められる条件を並べています。

社員の端末の保険は猶予期間中の事故で保険料を差し引かれます

第22条は、保険料が未納のまま事故が起きた場合を定めています。支払われないわけではありません。

保険料の払込みがないまま、猶予期間満了日までに保険金の支払事由が生じた場合、保険契約者はただちに、当該保険料を当社に払込むことを要します。

前1.にかかわらず、当社は保険契約者の申出により、当該支払保険金から払込むべき保険料を差し引いて支払うことができます。

事故の時点保険料保険金
猶予期間中ただちに払い込む未納分を差し引いて支払える
失効日以降契約が終了している対象外

カードの有効期限切れで引き落としが止まる例があります。猶予期間の内側なら保険金から差し引く形で処理でき、外側なら請求そのものが成立しません

業務端末の補償が降りない事由をまとめた記事では、支払われない場面を約款から17項目に整理しています。

社員の端末の保険は連絡先を変えないと通知が届いた扱いになります

第36条は、登録情報を変えたときの通知を求めています。通知しなかった場合の効果まで書かれています。

保険契約者が前1.の通知をしなかったときには、当社が知った最終の住所または居所(通信先を含みます。)あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。

変わるもの会社でよくある原因
メールアドレス担当者の退職・部署の統合
住所本社の移転・事業所の閉鎖
電話番号代表番号の変更

保険証券が発行されない商品では、案内はすべて電子的な通知で届きます。担当者が退職してアドレスが死んでいても、送った側は到達したものとして扱います。

会社のスマホとパソコンを同じ契約に入れた記事では、契約を1本にまとめたときの管理の形を扱っています。

社員の端末の保険は放置すると同じ条件で自動的に継続します

第23条は、保険期間が満了したあとの扱いを定めています。何もしなければ続く仕組みです。

保険契約者よりこの保険契約の満了する日の前日までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は継続前の契約条件で、保険期間満了日の翌日(以下本条において「継続日」といいます。)に、継続されます

会社の動き結果
満了日の前日までに何も言わない継続前の条件で自動継続
継続しないと申し出る満了日で終了

継続案内は満了日の2か月前までに届きます。受け取るのは第36条で登録した通信先なので、そこが生きているかどうかが前提になります

継続のときに保険料が上がることがあります

継続は同じ条件で続くとは限りません。

当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、継続時の保険料の増額又は保険金額の減額を行うことがあります。

当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、保険契約者に予め通知した上で、保険契約を継続しない場合があります。

増額と減額の両方が条文に書かれています。保険会社の側から継続を引き受けない場合もあると定められています。

法人の端末保険を比較した記事では、商品ごとの更新の扱いも並べています。

社員の端末の保険は期間の途中で保険金額を上げられません

第28条は、保険金額の変更を扱わないと定めています。申し出ても期間中は動きません。

当社は、保険契約者より修理費用保険金額の増額または減額の申し出があっても、保険期間中の変更は取り扱いしません。

申し出の内容期間中の扱い
修理費用保険金額の増額取り扱わない
修理費用保険金額の減額取り扱わない
主端末の変更に伴う増額取り扱う

期の途中で高額な機種に入れ替えても、補償の上限はそのままです。上限を変えたい場合は継続のタイミングを待つ形になります。

主端末を変えたときだけ増額を扱います

例外は主端末の変更に伴う増額です。

前 1.にかかわらず、主端末の変更にともなう修理費用保険金額の増額は保険期間中であっても取り扱います。

この場合、保険料は将来に向け変更され、年払の場合には保険期間中であっても増額時点に応じた保険料(以下「調整保険料」といいます。)をお支払いいただきます。

保険料は将来に向けて変わります。年払いの契約では、増額した時点に応じた調整保険料を追加で払う形になります。

社用スマホの保証が必要かを検討した記事では、台数が少ない会社の判断材料を並べています。

社員の端末の保険を18名分で計算しました

社員18名に端末を1台ずつ配る前提で並べます。比べる軸は金額と、年に何回手続きが発生するかです。

支払い方計算年額
モバイル保険700円×12か月×18契約151,200円
AppleCare+(年払い)13,400円×18台241,200円
AppleCare+(月払い)1,340円×12か月×18台289,440円

手続きの側も並べます。

場面発生する手続き効力
社員が機種変更した主端末の変更を送信発信日の翌日
端末を1台足した副端末の追加を送信発信日の翌日
端末を1台減らした副端末の削除を送信発信日の翌日
担当者が代わった登録情報の変更を通知すみやかに

18名の会社で年に3人が機種変更すれば、送信は年3回です。金額の差より、送信を誰が担当するかを決めていないことのほうが穴になります。

モバイル保険は月額700円(非課税)で1契約に主端末1台と副端末2台の計3台を登録できます。社員1人が社用端末と私物をまとめて登録すれば、端末が増えても契約は18本のままで、届け出の窓口も1人1つに揃います。修理費用は3台を通算して年15万円まで補償されます。
増えていくのは端末の数ではなく、届け出を出す回数のほうです。

月700円・最大3台まで

モバイル保険の公式ページを見る →

» モバイル保険公式サイトはこちら

複数端末の補償を一本化する記事では、1契約に3台を割り当てる形を扱っています。

社員の端末の保険で会社が先に決める3つのこと

手続きが翌日から効く以上、届け出までの流れを先に決めておく形になります。商品を選ぶ話ではなく、社内の連絡の話です。

  • 社員が機種変更したことを誰に何日以内に伝えるか
  • 保険料の引き落とし口座を誰が見ているか
  • 登録している連絡先が個人のアドレスか共有のアドレスか

3つとも申し込み画面には出てきません。決めていない会社では、届け出が遅れた期間だけ補償が抜けます。

端末台帳に「届け出日」「効力発生日」「送信した人」の3列を足す。この3列があれば、社員が機種変更したときにどこまで進んでいるかが1行で分かります。

社員の端末の保険についてよくある質問

Q. 社員の端末の保険は機種変更した日から補償されますか

払い忘れても、すぐには切れない

A. 効力が発生するのは発信日の翌日です。

追加も変更も削除も同じ扱いになっています。機種変更した当日に壊れた場合、対象になるのは登録されたままの前の端末です。

Q. 社員の端末の保険で届け出を忘れた期間に壊れたらどうなりますか

A. 第19条2項が、その間に生じた損害に保険金を支払わないと定めています。

対象になる期間は、事実が発生したときから会社の送信を受信するまでです。遅れた日数がそのまま補償の抜けた日数になります。

Q. 社員の端末の保険は失効したあとに元に戻せますか

A. 約款は契約の復活を取り扱わないと書いています。

失効日以降に支払事由が生じても対象になりません。入り直す場合は新規の申し込みになり、登録できる端末の条件を改めて満たす形になります。

Q. 社員の端末の保険は保険料を滞納中に壊れたら請求できますか

A. 猶予期間の内側なら、未納の保険料をただちに払い込む形で成立します。

会社から申し出れば、支払われる保険金から未納分を差し引いて処理できると定められています。猶予期間を過ぎていれば契約は失効しています。

Q. 社員の端末の保険は担当者が代わったら何を届け出ますか

A. 住所や居所を含む登録情報の変更を、すみやかに通知する形になります。

通知しなかった場合、最終の通信先へ送った通知は到達したものとみなされます。継続案内も失効の案内も同じ扱いになります。

Q. 社員の端末の保険は更新のときに手続きが要りますか

A. 満了日の前日までに意思表示がなければ、継続前の条件で自動的に継続します。

継続案内は満了日の2か月前までに届きます。やめる場合だけ、こちらから申し出る形です。

Q. 社員の端末の保険は途中で補償額を上げられますか

A. 保険期間中の増額と減額は取り扱わないと定められています。

例外は主端末の変更に伴う増額だけです。年払いの契約では、増額した時点に応じた調整保険料を払う形になります。

Q. 社員の端末の保険は会社の他の保険と重なると減りますか

A. 重要事項説明書が、重複した範囲で保険金が減額されることがあると書いています。

会社が動産総合保険や携行品の特約を持っている場合が該当します。加入前に、既に入っている保険の対象範囲を確認する形になります。

社員の端末に保険をかけたあとは、手続きが会社側に残ります。届け出の担当と、引き落としの確認と、登録した連絡先の3つを決めていない会社では、契約はあるのに補償が抜けた日が生まれます。

社用iPhoneにAppleCareが必要かを検討した記事で、加入そのものの判断材料を確認できます。

結論:社員の端末の保険は、契約したあとに手続きが残る。変更の効力は発信日の翌日で、届け出が遅れた期間に生じた損害には保険金が出ない。保険料が止まれば失効し、約款は復活を取り扱わないと書いている。台帳に届け出日と効力発生日と送信した人の3列を足せば、社員が機種変更したときにどこまで進んでいるかが1行で分かる。
商品を比べる前に、社員の機種変更が誰に伝わる仕組みかを確かめてください。

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