法人のjustInCaseスマホ保険は約款に会社向けの特約が2本あります

ナルセ
保証の中身を1つずつ確かめている調査員です。AppleCare+にiPhoneを2年入れて、修理は一度もありませんでした。今はモバイル保険に切り替えて使っています。

保証を横に並べて見比べたい方へ。AppleCare+・キャリアの補償・モバイル保険を1ページにまとめています。

スマホ保険の比較記事を見る →

社用スマホの保険を他社まで含めて見ていくと、justInCaseのスマホ保険にたどり着きます。商品ページを下まで読んでも法人向けの案内は出てこないので、そこで諦める人が多い商品です。

ところが約款PDFを開くと、会社が契約者になるための特約と、会社が保険料を払うための特約が別々に用意されています。 申込画面に導線がないだけで、契約の器は約款の中に置かれていました

法人のjustInCaseスマホ保険は運営会社が変わって約款も入れ替わっています

justInCaseのスマホ保険を調べるとき、最初につまずくのは会社名と商品名がどちらも検索時の名前と一致しないところです。 公式サイトのお知らせに、名称の変更と商品の入れ替えが並んで載っています。

2026.02.12 スマホ保険をリニューアル、合理的な保険料で安心の補償金額に

2025.09.01 「株式会社justInCase」から「ソニー少額短期保険株式会社」への社名変更について

社名の変更が2025年9月、商品のリニューアルが2026年2月です。1年たたないうちに、運営会社の名前と商品の中身が両方入れ替わったことになります。

社名も商品も1年で変わった

株式会社justInCaseはソニー少額短期保険に社名が変わりました

justInCaseという名前で検索して出てくる情報の多くは、社名変更より前に書かれたものです。現在の運営会社はソニー少額短期保険株式会社で、ソニーフィナンシャルグループの一員だと公式サイトに書かれています。

会社が変われば、稟議に添える書類の宛名も変わります。社内で回す資料に旧社名だけを書くと、登記や請求書と照合するときに引っかかります。

個人向けの視点で古い情報と現行の条件を突き合わせた内容は、justInCaseのスマホ保険のデメリット にまとめています。会社で検討する前に、個人向けの前提条件を先に押さえておくと読み違いが減ります。

商品の正式名称はモノ修理費用保険です

約款PDFの表紙には、商品名がスマホ保険とは書かれていません。表紙に載っているのはモノ修理費用保険という名前で、スマホ保険はその販売上の呼び名です

  • 会社名: ソニー少額短期保険株式会社
  • 商品名: モノ修理費用保険(モノ保険)
  • 書類名: 普通保険約款・特約
  • 版の日付: 2026/2/9

約款を探すときに「スマホ保険 約款」で見に行くと、この表紙で止まります。社内で書類を共有するときは、モノ修理費用保険という正式名称を添えておくと相手が同じファイルにたどり着けます。

契約始期で読む書類が2系統に分かれます

保険関係書類のページを開くと、重要事項説明書が契約始期ごとに2本に分かれています。2025年12月15日契約始期以前と2026年2月12日契約始期以降で、読むべきファイルが違います

契約始期重要事項説明書普通保険約款
2025年12月15日以前旧版のファイル共通のファイル
2026年2月12日以降新版のファイル共通のファイル

普通保険約款はどちらの系統も同じファイルです。この記事で引用しているのは2026年2月9日付の約款なので、これから申し込む場合に読む版と同じものになります。

法人のjustInCaseスマホ保険で会社が契約者になれる条文は包括契約特約です

約款の後半に、複数の端末をまとめて1つの契約にするための特約が置かれています。 特約の名前は包括契約特約で、冒頭に適用の条件が書かれています。

この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。

表示される場合に適用されるという書き方なので、申し込めば付くものではありません。特約が付くかどうかは保険会社の側が決める形になっています。

包括契約は複数の保険の対象をまとめて契約する方式です

包括契約という言葉は、特約の第2条で定義されています。定義そのものが、1台1契約ではない契約方式を指しています。

包括契約:複数の保険の対象をまとめて契約する契約方式をいいます。

スマホ保険の商品ページには、この方式についての説明が一行もありません。約款の中だけに、まとめて契約するための枠組みが用意されている状態です。

約款に法人の規定を持ちながら1台1契約しか用意していない例は、法人のMysuranceスマホ保険 で条文ごとに追っています。並べて読むと、他社という括りの中でも構造の差が大きいことが分かります。

契約者が出すのは補償対象リストです

包括契約でまとめる端末は、契約者が一覧にして提出します。その一覧を約款は補償対象リストと呼んでいます。

補償対象リスト:保険契約締結時に、契約者が当社に提出する保険の対象の一覧をいいます。

この特約が付帯された保険契約の保険の対象は、この保険契約の締結の時において、契約者が補償対象リストとして当社に提出したものとします。

保険料の計算も、このリストを起点にします。初回保険料は、保険契約締結時に契約者が当社に提出した補償対象リストに基づき算出されますと第3条が定めています。

会社側の実務でいえば、端末管理台帳をそのまま出せる形に整えておく作業がここに当たります。台帳が最新でないまま出すと、その時点から補償の範囲がずれます。

被保険者は保険の対象の主たる使用者です

契約者と被保険者が分かれるかどうかが、法人契約では一番の分かれ目になります。包括契約特約は、被保険者を端末の使い手の側に置いています。

この特約が付帯された保険契約における被保険者は、保険の対象の主たる使用者とします。

契約者は会社、被保険者は端末を使う社員という形が、この一文で成立します。個人向けの申込画面では契約者と被保険者がほぼ同じ人になりますが、包括契約特約ではそこが構造的に分離されています。

包括契約特約の被保険者は「保険の対象の主たる使用者」。会社が契約者になっても、補償が付くのは端末を使う社員の側です。

約款は被保険者が複数いる前提で書かれています

被保険者が分離するなら、被保険者は端末の数だけ存在することになります。普通保険約款の解除の条文にも、被保険者が複数いる場合の注記が置かれています。

(注1)被保険者が複数である場合には、その被保険者に係る部分とします。

1人の被保険者に解除の事由があっても、契約全体が消えるわけではないという処理です。社員が40人いる契約で、1人の事情が残り39人の補償を巻き込まない形になっています。

会社所有の端末を保険にかけるときに、契約者と被保険者の関係をどう整理するかは商品ごとに違います。判断の順番は 会社所有のスマホに保険をかけるときの約款の読み方 にまとめています。

法人のjustInCaseスマホ保険で保険料を会社が払う条文は別の特約です

会社が契約者になれることと、会社が保険料を払えることは、約款の上では別の話です。 保険料の負担については、包括契約特約とは別に第三者による保険料支払特約が用意されています。

保険料負担者:当社および保険契約者に対し、この保険契約の保険料を支払うことを申し出、保険契約者に代わり当社に保険料を支払う者をいいます。

契約者本人ではない者が払うことを、約款が正面から認めた条文です。社員個人が契約者で会社が費用を持つという形も、この特約なら条文の上で成立します。

保険料負担者は契約者に代わって払う者と定義されています

保険料負担者になるには、支払うことを申し出るという手続きが要ります。申し出の相手は保険会社と保険契約者の両方だと定義に書かれています。

保険契約者は、保険料負担者が当社の指定する払込方法により、保険契約の保険料を払込期日までに支払うことに同意し、この保険契約を申し込みます。

契約者の同意が申込の一部に組み込まれています。会社が勝手に払う形ではなく、契約者が同意した上で会社が払うという順番です。

法人で契約できるかどうかを商品ごとに確かめた内容は、法人でモバイル保険を契約できるかを規約で確かめた記事 に置いています。契約者の要件は商品ごとに書き方が違うので、比べて読む価値があります。

月払なら補償を受ける月の翌月末日が払込期日です

払込期日は、回数と払込方式で分かれています。第4条が、初回とそれ以降を分けて日付を定めています。

(ア) 月払 補償を受ける月の翌月末日

初回保険料については、保険期間の初日の属する月の翌月末日と書かれています。補償が先に始まり、支払が翌月末に来るという順序です。

区分払込期日
第1回目保険料保険期間の初日の属する月の翌月末日
第2回目以降・月払補償を受ける月の翌月末日
第2回目以降・一括払保険期間の初日の属する月の翌月末日

経理の側から見ると、月末締めの支払サイクルに乗せやすい形です。ただし補償が先行する分、支払が遅れたときの影響も先行した期間に及びます。

保険料の返還先も保険料負担者になります

払った側が誰かは、返す場面でも効いてきます。第7条が、返還先を保険料負担者だと明記しています。

普通保険約款第15条(告知義務違反による保険契約の解除)、第17条(重大事由による保険契約の解除)および第22条(解約返戻金)に規定する保険料の返還先は、保険料負担者とします。

会社が払った保険料は、解除や解約のときに会社へ戻ります。払った先と戻る先がそろっているので、立替金の処理が途中で分岐しません。

払込を怠ると初日以降の事故がすべて対象外になります

この特約で一番重いのは、不払いのときの扱いです。第5条は、払込期日を過ぎた場合の免責を保険期間の初日まで遡らせています。

保険料負担者が、払込期日までに、その払込期日に払い込むべき保険料の払い込みを怠った場合は、当社はこの保険契約の保険期間の初日以降に生じた保険金お支払いの対象となる事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。

遅れた月の分だけが止まるのではありません。保険期間の初日以降に起きた損害が、まとめて対象から外れる書き方になっています。

解除についても、同じ条文の並びで定められています。

当社は、払込期日までに保険料の払込みがない場合は、この保険契約を解除することができます。

前記2.の保険契約の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。

会社が払う形にする以上、支払の遅れは総務や経理の側の事故になります。1回の遅れで全社の補償が初日まで遡って消える設計だと理解した上で、支払の担当と期日を決める必要があります。

法人のjustInCaseスマホ保険は端末を足せても使う社員を替えられません

包括契約特約で端末の追加と除却はできますが、被保険者そのものを期中に入れ替えることはできません。 普通保険約款の第24条が、変更できない項目を3つ並べています。

この保険契約の被保険者、支払上限額および自己負担金額は、保険期間の中途において変更することはできません。ただし、当社が承諾をした場合はこの限りではありません。また、保険契約上の一切の権利・義務を契約者が第三者に承継させることはできません。

被保険者が端末の主たる使用者である以上、この条文は社員の入れ替えを縛ります。端末を足す自由はあっても、同じ端末の使い手を替える自由はないという構造です。

被保険者は保険期間の中途で変更できません

社員の異動や退職で端末の持ち主が変わる場面は、どの会社にもあります。そのたびに被保険者を書き換えるという処理が、条文の上では用意されていません。

変更したいもの期中の可否根拠
端末の追加できる包括契約特約 第3条2.
端末の除却できる包括契約特約 第3条2.
被保険者できない普通保険約款 第24条
支払上限額できない普通保険約款 第24条
自己負担金額できない普通保険約款 第24条

ただし第24条にはただし書きが付いています。当社が承諾をした場合はこの限りではありませんとあるので、変更の余地がゼロというわけではありません

実務としては、承諾を前提にした運用は組めません。承諾が下りない場合の手順を先に決めておくほうが、稟議に載せる資料としては通りやすくなります。

契約上の権利義務を第三者に承継させることもできません

第24条の後半には、承継の禁止が置かれています。契約者が別の法人に権利義務を渡すことができないという定めです。

会社の分社化や事業譲渡があったときに、契約をそのまま持っていくことができません。譲渡先で使う端末は、譲渡先が新しく契約を立てる形になります。

会社が窓口になって社員分をまとめる別の型は、法人の端末保証を団体一括収納で管理する仕組み で扱っています。契約者が会社になる型と、会社が集金だけを担う型の差が見えます。

機種変更は解約して入り直す扱いです

被保険者を替えられないことは、端末を替えられないことともつながっています。公式のよくある質問が、機種変更の扱いを明記しています。

保険期間中の機種変更(保険の対象端末の変更)はできません。機種変更をされた場合は、現在の契約をご解約のうえ、新しい端末で再度お申込みをお願いいたします。

解約して入り直すということは、加入条件をもう一度満たす必要があるということです。購入から3年以内という入口の条件を、機種変更のたびに確かめ直すことになります。

機種変更は契約の継続ではなく、解約と再申込です。端末を買い替えた社員の分だけ、加入条件の判定が最初からやり直しになります。

法人のjustInCaseスマホ保険で毎月発生する事務は追加と除却の通知です

包括契約特約を使うと、端末の増減を毎月まとめて保険会社に通知する運用が発生します。 第2条が、その締切を月単位で定義しています。

通知開始日:第1回目の通知開始日は、保険期間の初日が属する月の翌月の1日とし、第2回目以降は1か月ごとに毎月1日とします。

通知締切日:第1回目の通知締切日は、保険期間の初日が属する月の翌月の月末とし、第2回目以降は1か月ごとに毎月月末とします。

締切は毎月の月末です。年に1回の更新作業ではなく、月に1回の定常業務として組み込む必要があります。

包括契約は月1回の定常業務になる

通知締切日は毎月の月末です

通知する内容は、追加と除却の2種類です。どちらも第2条で定義されています。

保険の対象の追加:補償対象リストに保険の対象を新たに追加することをいいます。

保険の対象の除却:補償対象リストから保険の対象を除却することをいいます。

第4条が、通知の期限を定めています。

保険契約者は、通知開始日以前1か月の間に保険の対象の追加または除却がある場合は、電磁的方法等により通知締切日までに当社に通知しなければなりません。

対象になるのは端末が増えた月と減った月だけです。動きがない月は通知が不要なので、事務量は入退社と端末更新の頻度に比例します。

追加した端末は取得した時から自動で対象に入ります

通知が月次でも、補償の開始は端末を手に入れた時点にさかのぼります。第5条が自動補償という見出しでそれを定めています。

普通保険約款の第23条(保険の対象の変更)の規定にかかわらず、契約者が保険の対象を追加した場合は、契約者が追加する保険の対象を取得した時から自動的にこの保険契約の保険の対象に含まれるものとします。

除却も同じ考え方です。

契約者が保険の対象を除却した場合は、契約者が保険の対象を除却した時から自動的にこの保険契約の保険の対象から除かれるものとします。

端末を配った日から補償が始まるので、配布と申込のタイムラグが空白にはなりません。ただしこの自動補償は、通知をきちんと出していることが前提になっています。

なお、合計額には上限が置かれています。

保険の対象の保険金額の合計は当社が定める範囲を限度とします。限度を超えた場合には保険の対象の取得した時が早い順に補償します。

台数を増やしていくと、どこかで限度に当たります。限度を超えた分は新しく買った端末から外れるので、高額な機種を後から足すときは順番が効いてきます。

通知に遅滞や脱漏があると自動補償が止まります

自動補償には、明確な停止条件が付いています。遅れや漏れがあった場合の扱いが、第4条の2項に書かれています。

前記1.において、当社への保険の対象の追加の通知に遅滞または脱漏があった場合は、遅滞または脱漏のあった保険の対象および当社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以降、保険の対象の追加として通知されるすべての保険の対象について、当社はこの特約の第5条(保険の対象の自動補償)の規定を適用しません。

止まるのは漏れた端末だけではありません。それ以降に追加として通知するすべての端末について、自動補償が適用されなくなります。

1台の登録漏れが、その後に配る端末すべての扱いを変える書き方です。月末の締めを1回落とすと、影響が翌月以降の新規端末にまで及びます。

通知がないまま事故が起きると保険金は出ません

自動補償が止まった状態で事故が起きた場合の結論も、同じ条文に書かれています。

前記2.において、当社に保険の対象の追加の通知がないときに事故が起きた場合は、当社は保険金を支払いません。

通知していない端末は、補償の外にあります。端末を配った記録と保険会社に出した通知が一致していることが、支払の条件になります。

登録できる端末の条件そのものが商品ごとに違う点は、社用端末の保険で対象になる端末の定義 で規約の文言ごとに整理しています。通知の前に、そもそも対象に入るかを確かめる工程が要ります。

精算締切日までに払わないと契約が失効します

追加した端末の保険料は、後から精算します。第6条が、精算の期限と、間に合わなかった場合の結果を定めています。

前記3.または前記4.の追加保険料の全額が精算締切日もしくは前記5.に規定する期日までに払い込まれなかった場合およびこの特約の第3条(保険の対象)の4.に規定する払込期日までに初回保険料が払い込まれなかった場合は、保険契約はそれらの期日の翌日に失効し、当社は、補償対象リストの保険の対象または追加された保険の対象について生じた事故による損害等に対しては、保険金をお支払いしません。

失効するのは追加分だけではありません。補償対象リストに載っている端末も含めて、保険金が支払われないと書かれています。

精算締切日は、保険期間満了日の属する月の翌々月の月末です。保険期間が終わった後にも支払の期限が残るので、年度の締めと支払のスケジュールを合わせておく必要があります。

モバイル保険は月額700円(非課税・調べた時点)で、公式には事故発生時の自己負担金額はありませんと書かれています。主端末は年間最大10万円まで修理費用が補償され、1契約に主端末1台と副端末2台の計3台まで登録できます。差し引かれる金額が支払回数に応じて増えていく設計とは、同じ保険期間に複数回請求したときの手取りが変わります。自己負担金の扱いと補償の上限は、申し込む前に約款と重要事項説明書で確かめられます。
自己負担金の有無から先に確かめてください。

月700円・最大3台まで

モバイル保険の公式ページを見る →

» モバイル保険公式サイトはこちら

法人のjustInCaseスマホ保険の特約は申込画面には出てきません

ここまで読んだ条文は、いずれも約款PDFの中にしかありません。 商品ページとよくある質問に書かれているのは、個人が複数台を契約する話だけです。

同じ契約者で複数台のスマホを契約することが可能です。ただし、被保険者(利用者)1名あたりの通算引き受け上限額を定めております。すでに当社のスマホ保険をご契約中の場合、新たな合算額が上限を超えると、お申込みをお断りすることがございます。

包括契約という語も、補償対象リストという語も出てきません。約款には会社向けの仕組みがあるのに、申し込む画面からはそこへたどり着けない状態です。

会社向けの器は約款の中にだけある

公式に書いてあるのは同じ契約者で複数台までです

複数台を契約できるという説明は、包括契約とは別の話です。同じ契約者が個別の契約を何本も持てるという意味に読めます。

出典書かれていること
約款・包括契約特約複数の保険の対象をまとめて1契約にする方式
公式のよくある質問同じ契約者で複数台のスマホを契約できる
公式の商品ページ法人向けの申込導線の記載なし

どちらの形で契約することになるかは、申込画面と保険会社の回答で決まります。約款に条文があることと、その条文が付いた契約を申し込めることは別だという前提で問い合わせる必要があります。

被保険者1名あたりの通算引き受け上限額があります

複数台を契約する場合の制限は、契約者ではなく被保険者に紐づいています。1名あたりの通算引き受け上限額という形で置かれています。

社員1人に会社支給と私物の2台を持たせている場合、その2台は同じ被保険者に積み上がります。上限を超えると申込を断られると書かれているので、1人あたりの台数が多い会社ほど早く当たります。

複数台を1つの契約にまとめられるかどうかで、総額も事務量も変わります。商品ごとの比較は 法人の端末保険を比較した記事 に置いています。

契約者は18歳以上という条件が置かれています

契約者の要件も、よくある質問に書かれています。個人を前提にした書き方になっています。

はい、ご加入いただけます。ただし、契約者は18歳以上の方に限りますので、使用者(被保険者)が18歳未満の場合は、保護者の方など、成人されているご家族を契約者としてお申込みください。

18歳以上という条件は、法人には当てはめようがありません。この質問と回答が想定しているのは家族の契約であって、会社の契約ではないと読めます。

申込に要るのは鏡と端末とクレジットカードです

申込の手順も、個人が1台ずつ申し込む前提で組まれています。必要なものとして案内されているのは3つです。

  • 大きめの鏡
  • スマホ保険に加入するスマートフォン
  • クレジットカード

24万円プランを申し込む場合は、購入時の領収書または明細書の提出も加わります。鏡を使って端末の状態を自分で撮影する流れなので、40台分を1人でさばくには時間がかかります。

サンキュースマホケのように法人向けページを別に持つ商品もあります。窓口の作り方の違いは 法人でスマホケを契約するときの手順 で扱っています。

法人のjustInCaseスマホ保険は自己負担金が使うほど上がります

プラン表に書かれている自己負担金2,500円は、固定額ではありません。 用語の定義に、増えるという性質が明記されています。

自己負担金額:保険金のお支払いにあたって差し引かれる金額であって、保険契約確認証に記載されます。なお、自己負担金額は保険期間において生じた損害による保険金のお支払いの回数に応じて、当社の定めるところにより増加します。

増加の幅は当社の定めるところによるとされ、約款には数字が書かれていません。何回目からいくらになるかは、契約時の保険契約確認証を見るまで分からない書き方です。

用語の定義に支払回数で増加すると書かれています

増加の起点は、保険期間の中での支払回数です。同じ保険期間に何度も使うほど、差し引かれる金額が上がります。

項目約款の定め
自己負担金額の性質支払回数に応じて増加する
増加の幅当社の定めるところによる
記載場所保険契約確認証
期中の変更できない(第24条)

個人が1台で使う分には、年に何度も使う場面は多くありません。40台をまとめた契約なら、同じ保険期間の中で複数回の請求が起きます。

自己負担金額も期中には変更できません

第24条で変更できないと定められた3項目のうち、1つが自己負担金額です。契約時に決めた設定を、期中に下げることはできません。

上がっていく自己負担金額と、下げられない設定が組み合わさります。年度の後半になるほど、1件あたりの実質的な自己負担が重くなる形です。

台数が増えれば支払回数も増えます

支払回数は、台数と故障率の掛け算で決まります。1台あたりの故障率が同じでも、台数が増えれば回数は比例して増えます。

中古端末を混ぜて調達している場合は、故障率の前提そのものが変わります。中古や再生品を対象にできるかの条件は 法人で中古やリユース端末に保険をかけるときの条件 にまとめています。

法人のjustInCaseスマホ保険で保険金を請求するのは端末を使う社員です

契約者が会社でも、保険金を請求する主体は被保険者です。 普通保険約款が、請求と支払の相手を被保険者に固定しています。

当社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、被保険者に保険金をお支払いします。

被保険者は、保険金のお支払いを受けようとする場合、遅滞なく当社に通知してください。

包括契約特約で被保険者が端末の主たる使用者になる以上、請求するのは社員です。会社が代わりに請求する手続きは、約款の中に見当たりません。

請求するのは被保険者だと約款が定めています

会社が契約者で社員が被保険者という形は、請求の場面で分業になります。保険料は会社が払い、請求は社員が出すという流れです。

役割誰が担うか根拠
契約の締結会社(契約者)包括契約特約 第3条
保険料の支払会社(保険料負担者)第三者による保険料支払特約
端末の追加・除却の通知会社(契約者)包括契約特約 第4条
保険金の請求社員(被保険者)普通保険約款 第18条
保険金の受取社員(被保険者)普通保険約款 第3条

会社の側に残らないのは、請求と受取の2つです。保険金が社員の口座に入る前提で、修理費の立替をどちらが持つかを社内で決めておく必要があります。

修理レポートを出せる修理業者は3種類です

請求には、修理費用が確認できる書類が要ります。約款は、その書類を修理レポートと呼んで発行元に条件を付けています。

修理レポートは、インターネットや公的な証明書等により営業していることが確認できる修理業者等(注2)により発行された書面である必要があります。

修理業者等は、総務省登録修理業者、メーカーまたはメーカーの正規修理店、その他これらに準ずるものとして当会社が認めた修理業者のことをいいます。

公式のよくある質問では、この3種類がより具体的に書かれています。

●総務省登録修理業者 総務省HPの登録修理業者一覧 に掲載されている業者

●その他、営業実態が確認できる修理店 法人として店舗を構え、インターネットや領収書等で営業が確認できる業者

社員が近所の修理店に持ち込むと、この条件に当たるかどうかで結果が変わります。修理に出してよい店の範囲を、端末を配る時点で社員に伝えておく運用が要ります。

提携修理業者なら直接支払われます

保険会社が定める提携修理業者を使う場合は、支払の流れが変わります。立替をせずに済む経路が用意されています。

当社の定める提携修理業者で修理がなされる場合には、当社は被保険者からの指図によりその修理業者に直接保険金をお支払いします(この場合には提携修理業者に対する保険金のお支払いにより、被保険者に対する保険金のお支払いがなされたものとみなします)。

社員が修理費を立て替えなくてよくなるので、会社の精算処理も減ります。提携修理業者の一覧が実務上の分かれ目になるので、契約前に範囲を確かめる価値があります。

商品ごとの窓口や支払経路の違いは 法人向けスマホ保険を比較したランキング記事 で整理しています。

社員の重大な過失は対象から外れます

免責の条文には、端末を預かった側の行為も含まれています。契約者や被保険者だけでなく、使用や管理を委託された者まで範囲に入ります。

契約者もしくは被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人、または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害

会社が端末を貸与している構図は、この委託に当たり得ます。社員の重大な過失で壊れた端末が対象から外れるなら、その修理費は会社が負う話になります。

請求権は損害の発生日から3年で消えます

請求できる期間にも期限があります。第20条が3年という区切りを置いています。

保険金の請求権は、保険金お支払いの対象となる補償対象損害の発生日から起算して3年間請求がない場合消滅します。

社員が壊れたまま報告せずに使い続けると、この3年が静かに進みます。端末の異常を申告する社内ルールがないと、請求できるはずの費用がそのまま消えます。

法人のjustInCaseスマホ保険を社員40名40台で試算します

社員40名に会社支給スマホを1人1台配っている前提で、年額を出します。 プランは補償上限で分かれていて、上限が高いほど月額も上がります。

プラン月額1台の年額40台の年額
12万円プラン570円6,840円273,600円
24万円プラン980円11,760円470,400円

自己負担金は3プランとも2,500円からの設定です。この2,500円は支払回数に応じて増えるので、下の表の金額は保険料だけの数字になります

12万円プランなら年273,600円です

上限12万円のプランは、月570円です。1台あたり年6,840円で、40台なら年273,600円になります。

3年続けると820,800円です。端末の更新サイクルを3年で回している会社なら、1サイクルでこの金額が保険料として出ていきます。

24万円プランにすると年470,400円です

上限24万円のプランは、月980円です。1台あたり年11,760円で、40台なら年470,400円になります。

12万円プランとの差は年196,800円です。3年では1,411,200円になり、12万円プランの3年分より590,400円多くかかります。

24万円プランの申込には、購入時の領収書または明細書が要ります。40台分の購入証憑をそろえる作業が申込の前に入るので、調達の記録が残っているかを先に確かめる順番になります。

修理費の実額と並べます

保険料が妥当かどうかは、修理費の実額と並べないと判断できません。公式サイトに載っている修理費の事例を、年額と同じ表に置きます。

項目金額
画面割れの修理費(事例)40,800円
背面カメラ破損の修理費(事例)87,800円
12万円プラン40台の年額273,600円
24万円プラン40台の年額470,400円

12万円プランの年額は、画面割れ約6.7台分に当たります。40台のうち年に7台以上が画面割れを起こすなら保険料を回収でき、それ以下なら実費のほうが安いという計算になります

この判断の前に、対象外の項目を差し引く工程が入ります。日本国外で生じた損害や経年劣化による修理費は対象から外れるので、実際に回収できる件数は台数×故障率より少なくなります。

法人のjustInCaseスマホ保険についてよくある質問

Q. 会社名義でjustInCaseのスマホ保険に入れますか

A. 約款には会社が契約者になれる特約が置かれていますが、公式の申込画面に法人向けの導線はありません

包括契約特約は契約者が補償対象リストを提出する形を定め、第三者による保険料支払特約は契約者以外が保険料を払う形を定めています。条文が存在する以上入れないと断定はできませんが、申し込めるかどうかは保険会社に直接確かめる必要があります。

Q. 社員が使うスマホをまとめて1契約にできますか

A. 包括契約特約が付けば、複数の端末を1つの契約にまとめる方式になります。

ただしこの特約は、保険契約確認証に表示される場合に適用されると定められています。申し込めば自動で付くものではないので、付帯できるかどうかを先に確認する順番になります。

Q. 保険料を会社が払えますか

A. 第三者による保険料支払特約が、契約者に代わって払う者を保険料負担者として定義しています。

保険料の返還先も保険料負担者になるので、払った会社に戻る形になります。ただし払込期日を過ぎると保険期間の初日以降の事故がすべて対象外になるため、支払の遅れが重い結果につながります

Q. 社員が退職したら契約はどうなりますか

A. 端末を除却する通知はできますが、被保険者を別の社員に付け替えることはできません。

普通保険約款の第24条が、被保険者を保険期間の中途で変更できないと定めています。同じ端末を後任者に渡す場合は、除却して追加し直す扱いになると読むのが自然です。

Q. 更新を断られることはありますか

A. 自動更新特約が、更新を引き受けない場合を条文で列挙しています。

(イ) 更新前契約の保険金請求履歴や、安全スコアが著しく悪い場合には、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。

(ウ) 同一の契約者または被保険者の保険契約(既に終了している当社の他の保険契約も含みます。)の無効・取消・解除・失効・解約がある場合、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。

40台をまとめた契約は、請求履歴が1台の契約より積み上がります。台数が多いほど更新の判定に触れやすくなるという構造を、初年度の時点で見込んでおく必要があります。

justInCaseのスマホ保険は、会社向けの器を約款に持ちながら、申込の入口を個人だけに開いている商品です。 包括契約特約と第三者による保険料支払特約の2本がそろえば、契約も支払も会社の側に寄せられます。

一方で、被保険者を期中に替えられない点と、通知の遅れが以降の全端末に及ぶ点は運用の負荷になります。 40台を回すなら、月末の通知を落とさない体制を先に作れるかどうかが判断の分かれ目になります。

結論:justInCaseのスマホ保険(現ソニー少額短期保険のモノ修理費用保険)の約款には、会社が契約者になるための包括契約特約と、会社が保険料を払うための第三者による保険料支払特約の2本が置かれている。包括契約特約は被保険者を保険の対象の主たる使用者と定義しており、契約者と被保険者が構造的に分離する。ただし普通保険約款の第24条は被保険者を期中に変更できないと定め、契約上の権利義務を第三者に承継させることも禁じている。端末の追加と除却は毎月の月末までに通知する必要があり、遅滞や脱漏があるとそれ以降に追加するすべての端末で自動補償が適用されなくなる。これらの特約は商品ページにも申込画面にも記載がなく、公式に書かれているのは同じ契約者で複数台という説明だけだった。社員40名40台なら、12万円プランで年273,600円、24万円プランで年470,400円になる。
包括契約特約を付けられるかを、申し込む前に確かめてください。

月700円・最大3台まで

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